まず最初に、先ほど委員がおっしゃられたように、これ、今回の件に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて、現場でいろいろと悩まれたりしているというその問題意識は私も共有をさせていただきたい、そのように考えているところであります。
その上で、個々の著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係の問題となります。
このため、著作権法第三十八条における非営利に該当するか否かでありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者の判断が適切であるか否かは、行政機関の判断により一義的に定まるものではなくて、最終的には個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されるものとなります。
ですけれども、文部科学省としては、先ほど政府参考人からもお答えをさせていただきましたけれども、これによって過度な自主規制、また不安などが生じないようにすることは大変重要だと思っておりまして、そういう意味でも著作権法の仕組みなどの普及啓発をしていくことが大変大事だと思っております。
引き続き、分かりやすい普及啓発に努めていくことによって、そうした過度な自主規制であったりとか、また現場での不安、これらが生じないように我々としても努めてまいりたい、そのように考えております。
44
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。
従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的…
この発言のページ
45日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。
このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。
また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生…
この発言のページ
46
水野孝一(国民)
では、松本大臣に伺います。
非営利に対する予見可能性が低いというこの今の課題について、どのように認識されていますでしょうか。制度が拡大するほど利用者にとって分かりやすく公平な運用が求められます。
第三十八条、非営利、無料、無報酬に対する考え方や運用の基準について指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また、広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか、さらに、その運用が客観的かつ適切に行われているかについて国としてどのような指導監督を行うのか、伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
47
松本洋平(自民)文部科学大臣
まず最初に、先ほど委員がおっしゃられたように、これ、今回の件に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて、現場でいろいろと悩まれたりしているというその問題意識は私も共有をさせていただきたい、そのように考えているところであります。
その上で、個々の著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係の問題となります。
このため、著作権法第三十八条における非営利に該当するか否かでありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者の判断が適切であるか否かは、行政機関の判断により一義的に定まるものではなくて、最終的には個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されるものとなります。
ですけれども、文部科学省としては、先ほど政府参考人からもお答えをさせていただきましたけれども、これによって過度な自主規制、また不安などが生じないようにすることは大変重要だと思っておりまして、そういう意味でも著作権法の仕組みなどの普及啓発をしていくことが大変大事だと思っております。
引き続き、分かりやすい普及啓発に努めていくことによって、そうした過度な自主規制であったりとか、また現場での不安、これらが生じないように我々としても努めてまいりたい、そのように考えております。
48
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
関連して、大臣、一つだけ伺わせてください。
三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけれども、ということは、例えばある一曲を利用するのに、例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、実演家の団体とレコード製作者の団体は非営利だと判断をすると、そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。
この発言のページ
49
松本洋平(自民)文部科学大臣
先ほども申し上げましたけれども、ここの最終的な判断はあくまでも司法によって行われるということでありますので、私の方として、それに対してなかなか申し上げることは大変難しいわけでありますが、そういった点も含めまして、やはりしっかりと過度な自主規制ですとか不安が生じないようにするためにも、私どもとしてしっかりとこの著作権の仕組みなどを普及啓発をしていく、そして、分かりやすいように現場の皆さんにも御理解をいただくための努力をしていく。これ、政府だけではなくて、様々な団体の皆様方にも御協力をいただきながら、こうした取組というものを進めていくということが極めて大事だ…
この発言のページ
50
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
大臣と三十八条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。
次に、その徴収した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。
著作権管理団体の事例では、インディーズや無所属クリエーターなど大きな実績を上げていない権利者、すなわち、作曲者、作詞者などが著作権管理団体に信託又は委託したくても登録させてもらえないということがあります。登録できないと、当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや徴収した使用料の分配の在り方、分配の透明性などについては様々な課題が指摘されていま…
この発言のページ