水野孝一 (国民民主党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

ありがとうございます。

大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。

従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的な取組は存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態を大臣と共有させていただければというふうに思います。

次に、著作権法第三十八条のその解釈の主体について伺います。

利用者からは、管理事業者によって説明が異なるように感じる、現場で判断に迷うという声があります。法律の最終的な解釈は司法の判断によるものとしても、実務上は利用者が管理事業者からの個々の説明をもって判断する場面も少なくありません。その結果として、地域活動や文化活動の主催者が必要以上に利用を控える、あるいは法的リスクを懸念して萎縮してしまうと、そういった指摘もあります。

そこで、伺います。

第三十八条、この非営利、無料、無報酬に該当するか否かの解釈について、政府は誰がその役割を担うと考えているのか、また利用者の予見可能性を高める必要性についてどのように認識をしているのか、伺います。

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