ありがとうございます。
大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。
従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的な取組は存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態を大臣と共有させていただければというふうに思います。
次に、著作権法第三十八条のその解釈の主体について伺います。
利用者からは、管理事業者によって説明が異なるように感じる、現場で判断に迷うという声があります。法律の最終的な解釈は司法の判断によるものとしても、実務上は利用者が管理事業者からの個々の説明をもって判断する場面も少なくありません。その結果として、地域活動や文化活動の主催者が必要以上に利用を控える、あるいは法的リスクを懸念して萎縮してしまうと、そういった指摘もあります。
そこで、伺います。
第三十八条、この非営利、無料、無報酬に該当するか否かの解釈について、政府は誰がその役割を担うと考えているのか、また利用者の予見可能性を高める必要性についてどのように認識をしているのか、伺います。
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勝部賢志(立憲)
今少し細かい話もさせていただきましたけれど、保護者の対応によって教職員がメンタルを病んでいるという状況がやっぱりありますので、それについては、今度また時間を頂戴して、具体的なことも含めて質疑をさせていただきたいと思います。
時間が参りましたので終わりますけれども、冒頭の著作権法については、私どもの会派、賛成をしていきたいというふうに思いますので、そのことを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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水野孝一(国民)
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。
人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界…
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43日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
著作権法第三十八条第一項においては、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる旨が規定をされております。
ここで言う営利とは、一般論として申し上げますと、反復継続して、その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又は行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております。
いずれにしましても、個別の利用行為が同項に言う営利を目的とせずとの要件を満たすか否かについては、権利者と利用者との間の法律関係に係る問題で…
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- (上の発言)
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。
従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的な取組は存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態を大臣と共有させていただければというふうに思います。
次に、著作権法第三十八条のその解釈の主体について伺います。
利用者からは、管理事業者によって説明が異なるように感じる、現場で判断に迷うという声があります。法律の最終的な解釈は司法の判断によるものとしても、実務上は利用者が管理事業者からの個々の説明をもって判断する場面も少なくありません。その結果として、地域活動や文化活動の主催者が必要以上に利用を控える、あるいは法的リスクを懸念して萎縮してしまうと、そういった指摘もあります。
そこで、伺います。
第三十八条、この非営利、無料、無報酬に該当するか否かの解釈について、政府は誰がその役割を担うと考えているのか、また利用者の予見可能性を高める必要性についてどのように認識をしているのか、伺います。
45日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。
このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。
また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生…
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水野孝一(国民)
では、松本大臣に伺います。
非営利に対する予見可能性が低いというこの今の課題について、どのように認識されていますでしょうか。制度が拡大するほど利用者にとって分かりやすく公平な運用が求められます。
第三十八条、非営利、無料、無報酬に対する考え方や運用の基準について指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また、広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか、さらに、その運用が客観的かつ適切に行われているかについて国としてどのような指導監督を行うのか、伺います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
まず最初に、先ほど委員がおっしゃられたように、これ、今回の件に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて、現場でいろいろと悩まれたりしているというその問題意識は私も共有をさせていただきたい、そのように考えているところであります。
その上で、個々の著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係の問題となります。
このため、著作権法第三十八条における非営利に該当するか否かでありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者…
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