国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。
人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界に誇るコンテンツの価値を更に高めていくためには、実演家やクリエーターに適正な利益が還元されること、そして利用者から信頼される透明な制度であることが必要です。その観点に立ち、順に質問させていただきます。
まず、著作権法第三十八条について伺います。
同条は、利益を目的とせず、かつ、聴衆や観衆から料金を受けず、出演者等にも報酬が支払われない場合には一定の著作物利用を認めるということとしております。いわゆる非営利、無料、無報酬の場合に著作物の無償利用を認めるという規定です。
しかし、現場では、祭礼や地域イベント、自治会や福祉活動、PTA活動などにおいて、どこまでが非営利に該当するのか分かりにくいという声があります。例えば、出演者から実費相当の参加費を徴収する場合はどうか、企業、団体等からの資金提供、いわゆる協賛金が入っている場合はどうか、出演者に交通費程度の支払がある場合はどうか。さらには、企業名の表示を伴えば非営利ではないと判断されることも聞いており、様々な疑問が寄せられております。
そこで、伺います。
著作権法第三十八条における営利を目的とせずとは何を指すのでしょうか。その法的解釈について政府の見解を伺います。
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勝部賢志(立憲)
今基本的なことをお伺いをしましたけれども、教育課程、ごめんなさい、指導要領の改訂に向けて今文科省が新たな方向でスタートを検討をしているということが分かりましたので、それがいずれ学校現場にとってプラスになるようなものになるように、是非これからも必要に応じてまた議論をさせていただけたらというふうに思います。
それから、給特法の改正のその附則の中に、不当な要求等を行う保護者等への対応についてというようなことも実は記されております。この委員会でも何度かこの点は取り上げられてきましたし、先日は斎藤委員からもそういう指摘があったというふうに思うんですね。
北海道…
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40望望月禎文部科学省初等中等教育局長
二〇二四年のOECDの国際教員指導環境調査、TALISでは、保護者の懸念に対処することについてストレスを感じている日本の教員の割合は、小中学校共に諸外国の平均を上回っており、前回、二〇一八年調査から小中学校共に増加をしてございます。
また、毎年の公立学校共済組合のストレスチェックデータ分析結果でも、保護者対応というのは教職員のストレス要因の上位に上がってきてございます。
こうしたことからうかがえますように、学校が保護者等と良好な関係を進路指導や学習指導の面で築いていくと、これは大変大事なことでございますけれども、過度な苦情あるいは過剰な要求、不当な要…
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勝部賢志(立憲)
今少し細かい話もさせていただきましたけれど、保護者の対応によって教職員がメンタルを病んでいるという状況がやっぱりありますので、それについては、今度また時間を頂戴して、具体的なことも含めて質疑をさせていただきたいと思います。
時間が参りましたので終わりますけれども、冒頭の著作権法については、私どもの会派、賛成をしていきたいというふうに思いますので、そのことを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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水野孝一(国民)
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。
人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界に誇るコンテンツの価値を更に高めていくためには、実演家やクリエーターに適正な利益が還元されること、そして利用者から信頼される透明な制度であることが必要です。その観点に立ち、順に質問させていただきます。
まず、著作権法第三十八条について伺います。
同条は、利益を目的とせず、かつ、聴衆や観衆から料金を受けず、出演者等にも報酬が支払われない場合には一定の著作物利用を認めるということとしております。いわゆる非営利、無料、無報酬の場合に著作物の無償利用を認めるという規定です。
しかし、現場では、祭礼や地域イベント、自治会や福祉活動、PTA活動などにおいて、どこまでが非営利に該当するのか分かりにくいという声があります。例えば、出演者から実費相当の参加費を徴収する場合はどうか、企業、団体等からの資金提供、いわゆる協賛金が入っている場合はどうか、出演者に交通費程度の支払がある場合はどうか。さらには、企業名の表示を伴えば非営利ではないと判断されることも聞いており、様々な疑問が寄せられております。
そこで、伺います。
著作権法第三十八条における営利を目的とせずとは何を指すのでしょうか。その法的解釈について政府の見解を伺います。
43日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
著作権法第三十八条第一項においては、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる旨が規定をされております。
ここで言う営利とは、一般論として申し上げますと、反復継続して、その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又は行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております。
いずれにしましても、個別の利用行為が同項に言う営利を目的とせずとの要件を満たすか否かについては、権利者と利用者との間の法律関係に係る問題で…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。
従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的…
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45日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。
このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。
また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生…
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