谷合正明 (公明党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

今月施行されました改正自殺対策基本法第八条に基づいて自治体に設置できることとなった協議会について伺っていきたいというふうに思います。

児童生徒に自殺をほのめかす言動が見られただとか、あるいは自殺未遂をした子供が救急搬送されたなど、学校や地域の医療機関では自殺リスクの高い子供の情報をつかむことがございます。ただ、個人情報保護の観点であるとか、実際そういう情報接したときにどこに連絡すればいいか分からないといったところから具体的な支援につながらないケースが少なくなかったということであります。そこで、法改正をして、学校、医療機関、児童相談所、民間団体など関係機関や専門家で構成される協議会を市町村や都道府県が設置できるということを盛り込んだものでございます。

この協議会の設置、運営に関する予算、また所管省庁はこども家庭庁となっております。しかし、この実効性を左右するのは当然学校現場がいかに主体的に関われるかに尽きますので、私、先般の予算委員会で高市総理に対しまして、この協議会、これ設置ができる規定でありますけれども、国が先頭になって自治体への設置を強力に促すべきじゃないかということを訴えました。総理からは、関係機関が連携し、早期に支援につながる仕組みの重要性を認めまして、設置促進に向けた、強力に働きかけていく答弁をいただいております。

この協議会の最大の意義、一つは、学校や教員が一人で問題を抱え込まなくて済む、そういう仕組みをつくっていくということにもあると私は思います。地域に精神科医や弁護士、福祉の専門家などで構成されるチームができれば、教員は安心してリスクを共有し、役割分担を担うことができます。教職員の過度な精神的負担を軽減することにもつながる、そのことも期待されます。

そこで、大臣に伺います。文部科学省として、この法定協議会の意義をどのように認識して、自治体における設置を後押ししていくために各教育委員会や学校現場に対してどのような具体的なアクションを取るつもりなのか、答弁を求めたいと思います。

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