杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

登録品種の許諾料は、通常、種苗増殖業者から農業者等に対して販売される種苗の販売価格に含まれております。

許諾料の水準というのは、これは原則的に公表されないわけでございますので、具体的な登録品種の名称等については言及を控えさせていただきますけれども、主な品種の育成者権者から聞き取ったところによりますと、水稲などは種苗の販売価格の〇・数%程度、ブドウは数%程度が許諾料に該当するというふうに聞いております。こうした許諾料水準を基に、平均的な作付面積の農業者一経営当たりに発生する許諾料を試算しますと、水稲では十年間で百円から三百円程度、ブドウでは、十年で全て改植すると仮定をした場合に十年間で四千円程度と、これが追加のコストになるというふうに考えております。

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