井上計消費者庁審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

食品表示の関係ですので、消費者庁からお答えいたします。

遺伝子組換え食品とは異なりまして、ゲノム編集技術応用食品は、ゲノム編集技術を用いたものか自然界や従来の育種技術で改変が起こったものか科学的に判別をすることが現時点での知見では困難でありまして、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則を伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えております。

一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうか知りたいと思う消費者の方が一定数いることから、遺伝子組換え食品に該当しないものとして届出され、市場に流通するゲノム編集技術応用食品については、商品を販売する際にゲノム編集技術を利用した旨を容器包装上に記載する等、事業者において自発的に情報提供していただいているところでございます。

前後のやりとり

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