杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。

また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起こり得る軽微な遺伝子改変にとどまるということから、事前のリスク評価、市場投入前の認可、食品に係る表示義務というのが免ぜられる一方で、種子などについてはNGT1というそのカテゴリー名を表示しなければならなくなるというふうに承知をしております。

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