まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。
また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起こり得る軽微な遺伝子改変にとどまるということから、事前のリスク評価、市場投入前の認可、食品に係る表示義務というのが免ぜられる一方で、種子などについてはNGT1というそのカテゴリー名を表示しなければならなくなるというふうに承知をしております。
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石垣のりこ(立憲)
引き上げることによる抑止力が増えるというのはもちろんあるんだと思いますけれども、それがこの場合として妥当であるのか、このタイミングで妥当であるのかということに対しては、御説明を受けても、すぐに納得、私としてはできるものではないと考えます。
今回、種苗法の改正によりまして、重要品種に指定される品種については、ネットでの流出、今御説明にもありましたように、権利侵害チェックはもちろんであるんですけれども、場合によっては、この生産地をパトロールする、そしてサンプルを持ってきて農水省としてゲノムチェックをする、そういうふうなことで、育成者権の侵害に関してきちんと…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
品種の海外流出への対応につきましては、本当にこれ重要な課題であると認識をしております。
国としては、オンラインで販売されている種苗のチェックだけではなく、育成者権、商標権などの侵害に対する証拠収集などの調査などの支援、そして、十か国・地域の輸出支援プラットフォームに設置をした模倣品など対策相談窓口における疑義情報の提供の随時の受付や相談対応などにより侵害への対応につなげるなど、様々な取組を実施をしてきているところであります。まず、引き続きこうした取組を充実させつつ、取り組むべきと考えております。
また、先生からも御指摘今ありましたけれども、この権利者…
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石垣のりこ(立憲)
これまで、どうしてそこのDNA鑑定のところまで、それは農水省としての事実確認ということも含めてやってこなかったのかという話を伺いましたら、育成者権は個人の財産権に相当するので、ちょっとそこまで踏み込むのはどうかという判断。裁判するかどうかに関しては、もちろんその育成者の方の判断によるんだと思いますけれども、まず、本当にそれが流出したものであるかどうかの確定がない段階で、やっぱり踏み切るというのはなかなか難しいと思うんですね。なので、今回この管理機関もできるということで、そういうGメン、ジーンGメンみたいな、本当にDNA、ほかの手法で客観的に流出しているも…
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- (上の発言)
48杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。
また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起こり得る軽微な遺伝子改変にとどまるということから、事前のリスク評価、市場投入前の認可、食品に係る表示義務というのが免ぜられる一方で、種子などについてはNGT1というそのカテゴリー名を表示しなければならなくなるというふうに承知をしております。
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石垣のりこ(立憲)
だから、表示義務としては、このNGT1のカテゴリーをきちんと表示するのが海外輸出のときの条件になるということでよろしいんですよね。ということは、日本国内では現在ゲノム編集技術を用いた食品について表示義務がありません。安全性に疑問を持っている消費者も一定数います。
ここで安全性の有無について問うわけではなく、消費者の選択肢、選択権を担保する意味でも、この遺伝子組換え食品同様に、この表示義務、どういう表示がいいのかはあれですが、この表示義務は最低限でもこれ確保すべきと考えますけれども、この点は消費者庁に伺います。
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50井井上計消費者庁審議官
食品表示の関係ですので、消費者庁からお答えいたします。
遺伝子組換え食品とは異なりまして、ゲノム編集技術応用食品は、ゲノム編集技術を用いたものか自然界や従来の育種技術で改変が起こったものか科学的に判別をすることが現時点での知見では困難でありまして、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則を伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうか知りたいと思う消費者の方が一定数いることから、遺伝子組換え食品に該当しないものとして届出され、市場に流通するゲノム編集技術応用食品につい…
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石垣のりこ(立憲)
自発的にということで、罰則を設けるか設けないかということはまた別途あると思うんですけれども、これ、やれることではあると思うんですよね。
選択の自由としてやらないところとやるところがあるというのは、それが自主的な基準であるというよりは、きちんとこれは消費者の選択として、使っているもの、使っていないものを表示するということをきちんとこれは企業側にも義務付けることが今後必要になってくるのではないかと私は思います。それがある意味海外基準に、輸出をしていく、輸出を促進していくというこの日本のスタンダードとしてのあるべき姿だと考えますが、大臣、いかがですか。
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