尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答えいたします。

労働基準法の適用単位は事業場ということで、主に場所的観念で決定されることになっております。

トレーニングセンターの厩舎は競馬場とは異なる場所にあり、また一般的には、先ほども申し上げたとおり、個々の調教師の下で調教師と雇用契約を締結した厩務員等が業務を行うということで、これを独立した事業場として取り扱い、実態を踏まえて現在判断しているところでございます。

私どもとしては、引き続き適切に労働基準法が運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る