四十一条の関係について、厚労省からもう一度御答弁をいただいてもよろしいでしょうか。
石垣のりこ (立憲民主党)
2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 労働基準法第四十一条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。 労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきま…
対応していただけているところももしかしたらあるのかもしれませんが、実際、募集要項などをJRAさんのホームページで拝見すると、厩務員、七・五時間一日勤務で月曜休日になっているんですけれども、厩務員の一日の紹介を見ると、朝三時とか四時にスタートして、夕方四時、五時までのお仕事。もちろん、休憩も挟むことは挟むんですが、そういう労働時間で書かれていて、実質非常に狭き門で、合格率が非常に騎手の方とかもそうですけど低い。狭き門をくぐり抜けて、馬好きの方が勤務されるということで、大変な労働環境でもやりがいがあるし、ここに自分が来たくて来たんだということで、なかなか不平…
私どもの厩舎従業員についての御質問、ありがとうございます。 長時間労働の話であるとか、四十一条を適用外にすべきであるとか、いろんなお考えはあろうかと思いますが、私ども厩務員、実はなかなか今なり手がない状況になっていて、一生懸命募集などを掛けているところでございます。 そうした中で、組合の方も有給取得の推進であるとか、そういったところにも取り組んでおりますので、まずは組合側でどう取り組むか、そして組合と雇用者であります調教師会の方でお話を進めるというのが一つの形ではないかというふうに思っております。 そうした中で、私ども、やはり労使関係円滑にしていた…
- (上の発言)
四十一条の関係について、厚労省からもう一度御答弁をいただいてもよろしいでしょうか。
お答えいたします。
労働基準法の適用単位は事業場ということで、主に場所的観念で決定されることになっております。
トレーニングセンターの厩舎は競馬場とは異なる場所にあり、また一般的には、先ほども申し上げたとおり、個々の調教師の下で調教師と雇用契約を締結した厩務員等が業務を行うということで、これを独立した事業場として取り扱い、実態を踏まえて現在判断しているところでございます。
私どもとしては、引き続き適切に労働基準法が運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
これはちょっと今後の課題でもあると思いますので、問題提起させていただきたいと思います。是非、ハラスメント、また労基法違反について相談できる窓口、更に御検討いただければ幸いです。
大臣、今の話を聞いて、ちょっと事前通告しておりませんけれども、この厩務員の立ち位置、畜産としての四十一条から外れるのか、それとも、やはり動物園の飼育員的な立ち位置から四十一条の適用になるのか、何か今聞いていてお考えがもしありましたら、お話しいただきたいんですけれども。
今、答弁聞いておりまして、やはり現行制度であったとしても大切なことは、長時間労働で心身壊してしまうようなことがあっては決してならないと思いますので、その辺については政府としてしっかり対応させていただきたいと思います。