尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答えいたします。

労働基準法第四十一条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。

労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきましては、労働基準法第四十一条により労働時間規制が適用されないこととなっております。

一方で、労働基準法の労働時間規制が適用されない場合であっても、長時間労働によって健康を害することはあってはならないものでございますので、労働時間の把握、あるいは医師の面接指導等の法律上必要な義務をしっかりと果たしていただけますよう、今後とも対応をしてまいりたいと考えております。

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