参政党の大津力と申します。
本日は、三名の参考人の皆様、ありがとうございます。
私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。
それでは順番にお尋ねをいたします。まず、伊藤参考人からお尋ねをいたします。
伊藤参考人は、以前この表現の自由の在り方について、何よりも表現の自由を最優先する米国、アメリカ型に対し、また、ドイツやフランスなどの欧州諸国は、公共の平穏や社会秩序を害する場合には一定の制約を認めていると分析されておりました。そしてまた、日本もこの欧州型に近いと指摘をされていらっしゃいました。
この見解を踏まえましたら、日本においても米国のような絶対的な表現の自由の偏重に偏ることなく、欧州諸国のように、国旗という国家の象徴を保護し、そして社会の平穏や秩序を守るためのルール、いわゆる今回でいうこの国旗損壊罪を整備することは極めて妥当で、この日本の社会に適合したアプローチではないかと、アプローチであると考えておりますけれども、その辺はいかがでしょうか、お尋ねをいたします。
64木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
確かに、民主主義国でも国旗侮辱罪等を設けている国はございます。ただ、それぞれの憲法秩序というのは大きく異なっておりまして、例えばドイツについては戦う民主主義というものを採用しております。特に、国旗侮辱に対しては民主主義に対する攻撃というふうに捉えられております。また、ドイツについては、表現の自由や政治活動については日本と大きく異なります。共産党や、あるいは極右の政党というのは認められておりませんし、ヘイトスピーチも処罰されております。
ですので、ドイツとかは、まさにドイツのその法秩序の中でそれが国旗損壊罪が位置付けられていると…
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65橋橋本基弘中央大学法学部教授
繰り返しになりますけれども、法律を作るには法律を作る必要性とか合理性がどうしても必要だ。それぞれの国にはそれぞれの国の歴史とかいろんな文脈があるわけですね。その中で、国旗損壊罪を処罰対象とするのかどうかというのは決められてくるわけですから、外国にあるからということで日本にないのはおかしいという議論というのは、元々こういう議論にはふさわしくないということでございます。外国にあるから、じゃ、日本にもということであれば、じゃ、夫婦別姓どうしますかとか同性婚どうしますかという話にも当然なってくるわけですね。だから、外国にあるからこれ国旗損壊罪をここに導入するとい…
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柴田巧(維新)
今日は三人の参考人の方々にそれぞれ本当に示唆に富んだお話をいただいたことに改めて感謝を申し上げて、時間になりましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
67大大津力(参政)
参政党の大津力と申します。
本日は、三名の参考人の皆様、ありがとうございます。
私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。
それでは順番にお尋ねをいたします。まず、伊藤参考人からお尋ねをいたします。
伊藤参考人は、以前この表現の自由の在り方について、何よりも表現の自由を最優先する米国、アメリカ型に対し、また、ドイツやフランスなどの欧州諸国は、公共の平穏や社会秩序を害する場合には一定の制約を認めていると分析されておりました。そしてまた、日本もこの欧州型に近いと指摘をされていらっしゃいました。
この見解を踏まえましたら、日本においても米国のような絶対的な表現の自由の偏重に偏ることなく、欧州諸国のように、国旗という国家の象徴を保護し、そして社会の平穏や秩序を守るためのルール、いわゆる今回でいうこの国旗損壊罪を整備することは極めて妥当で、この日本の社会に適合したアプローチではないかと、アプローチであると考えておりますけれども、その辺はいかがでしょうか、お尋ねをいたします。
68伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
先ほども申し上げましたけど、四月にまさにその「正論」を書いたときはそうやってざくっと切って書いたんですけど、改めて、その後、この国会の議論をずっと聞きながら改めて思ったのは、だから、自由だということと、それから一定のルールを守ると、この線引きということこそが大事なんだろうということに自分の中で整理が付いていたということです。
それを、実はアメリカすらもやっているんですね。アメリカも御承知のとおり、元々は国旗を焼いちゃ駄目という法律があったんですよ。でも、それを修正第一条で、一九九〇、八九年にそれは違憲であるとしたわけですね。それ以来ずっと違憲状態で、国…
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69大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、続きまして、木下参考人にお尋ねいたします。
先生は、戦う民主主義とSNS時代のこの言論空間の防衛についていろいろ今までも発言をしていらっしゃっていましたので、ちょっとそれに絡めて質疑をさせてください。
まず、先生は、ドイツの、先ほどもおっしゃっていましたけれども、ドイツの国旗損壊罪はこの戦う民主主義という憲法秩序の保護が目的であり、日本はそれを採用していないため、ドイツのまねはできないと指摘もされていらっしゃいました。
一方、昨今のこのSNSの普及によりまして、民主主義の基盤である言論空間が極端な扇動やまたフェイクに…
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70木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
まず、民主主義の象徴と御指摘ありましたけれども、日本国旗は必ずしも民主主義の象徴としては捉えられてきていなかったし、多分、政府あるいは立法としても捉えられてきていなかったのだろうというふうに認識しております。また、ドイツについては、ドイツ、あとフランス、イタリアについても国旗に関する憲法上の規定がございますけれども、日本についてはそういった規定はありません。
まず、それがちょっと大きな前提の違いなんですけれども、戦う民主主義への転換というのは、かなり大きな、憲法秩序全体を揺るがすような転換ですので、そうそうできるものではなくて…
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