私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないということは、本法案のようなものがなくても人々は国旗に愛着を持つ、我々の国旗だということで認識を持っていたということになります。
これに対して、私が本当に懸念点があるのが、まさに、本法案ができることによって国旗に対する否定的なイメージがまた一つ加わってしまうのではないかと。日本は、戦後、平和主義というふうにして発展、進歩してきましたけれども、そこで積み重ねてきたものをまた一から、いろいろな問題を抱えながら進めていかなければいけないのではないか。そういう意味では、本当に、国旗をむしろ愛するという立場からすれば、本法案は逆効果はあるということを思います。
また、分断という観点からしますと、まさに本法案が提出されていること時点で、こと自体が国民の間に分断を生んでいるのではないかと思います。本法案ができる、提出される以前は、ほとんど、国旗損壊罪を設けるかどうかなんていう議論は、国民の間にはほとんどなかったというふうに思っております。まさに、本法案が出てきてから、国民の間で、国旗損壊罪には反対か賛成か、あるいはおまえは国旗を愛するのか愛しないのかというような議論が出てきているということがあります。
また、このように深刻な国民の間に分断を生む、生みかねない法律ですので、やはり通常の刑法改正のように、法務省の法制審議会に議論を掛けて、そうすれば、様々な専門家より、それぞれの各国の、法制審議会、普通、立法するときには幅広く、もちろん刑法の専門家も含めてですけれども、各国の法制度を調べた上で、さらに法体系的な整合性も踏まえて、さらに内閣法制局の審査も経てかなり完璧なものができ上がるというふうに思いますけれども、今回についてはそれを全て吹っ飛ばしているということになりますので、必然的に問題が生じてくるのではないかなと思います。
実際、我が国では違憲判決が少ない理由の一つとして、やはり内閣法制局を中心とする慎重な審議がなされてきたからだという説明がなされることが多いのですけれども、まさに今回はそのような手続を飛ばしているということも踏まえまして、違憲性の可能性が高まっているということも言えると思います。
47伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
私がまさに先ほどちょっと申し上げたある党に対する選挙妨害ですね、あれはもう完全に国旗にバツを付けて、いわゆる何とか隊という人たちがむちゃくちゃやっていますよね。あれはまさにそれに当たるんだと私は思うんですね。だから、事例があるんですよ、ないないと皆さんおっしゃいますけど。実際にそれで不具合を受けている政党があるわけですよね。ですから、これを無視してなぜみんなないという議論をしているのかが私は正直よく分からないんですよ。これも一個の事例ですよね。実際に本当にバツを付けて、やめろと言うわけですよ。それがないという前提で皆さん議論されているのが、正直よく分から…
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48司司隆史(公明)
ありがとうございます。
その上で、私自身の主張ということにはなるんですけれども、前回の質疑で、窪田議員の方から冒頭あったのが、国旗に対する、今日出席されている皆さんがどのように国旗に対して感じているかというと、やはり小さな頃からの教育であったりとか家族の中での触れ合いの中で積み上がってきているものがあるなというふうに私自身も感じておりますし、その結晶が、現時点で立法事実を生まないような、生んでいないような日本人の心を一つ形にしている現状があるのではないかというふうな思いに立ったときに、答えが、立法事実ということを想定したとしても、私自身は、法律で罰則で…
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49橋橋本基弘中央大学法学部教授
国旗を大切に思う国民感情というのは、これは一人一人の心の中の問題で、これは強制にはなじまないものだというふうに思っております。むしろ、分断というお話でありますけれども、逆に国旗を強制することが分断を生んでいる例もあります。ですから、これは一概には言えないことだというふうに思っております。
そういう効果、どういう効果があるのかということまできちっと測定して議論しなければいけないということと、国旗を大切に思う国民感情を醸成したいんだということですけれども、じゃ、私たちは国旗を大切に思っていないのかと、そんなことないわけですよね。元々その、何というんですか、…
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- (上の発言)
50木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないということは、本法案のようなものがなくても人々は国旗に愛着を持つ、我々の国旗だということで認識を持っていたということになります。
これに対して、私が本当に懸念点があるのが、まさに、本法案ができることによって国旗に対する否定的なイメージがまた一つ加わってしまうのではないかと。日本は、戦後、平和主義というふうにして発展、進歩してきましたけれども、そこで積み重ねてきたものをまた一から、いろいろな問題を抱えながら進めていかなければいけないのではないか。そういう意味では、本当に、国旗をむしろ愛するという立場からすれば、本法案は逆効果はあるということを思います。
また、分断という観点からしますと、まさに本法案が提出されていること時点で、こと自体が国民の間に分断を生んでいるのではないかと思います。本法案ができる、提出される以前は、ほとんど、国旗損壊罪を設けるかどうかなんていう議論は、国民の間にはほとんどなかったというふうに思っております。まさに、本法案が出てきてから、国民の間で、国旗損壊罪には反対か賛成か、あるいはおまえは国旗を愛するのか愛しないのかというような議論が出てきているということがあります。
また、このように深刻な国民の間に分断を生む、生みかねない法律ですので、やはり通常の刑法改正のように、法務省の法制審議会に議論を掛けて、そうすれば、様々な専門家より、それぞれの各国の、法制審議会、普通、立法するときには幅広く、もちろん刑法の専門家も含めてですけれども、各国の法制度を調べた上で、さらに法体系的な整合性も踏まえて、さらに内閣法制局の審査も経てかなり完璧なものができ上がるというふうに思いますけれども、今回についてはそれを全て吹っ飛ばしているということになりますので、必然的に問題が生じてくるのではないかなと思います。
実際、我が国では違憲判決が少ない理由の一つとして、やはり内閣法制局を中心とする慎重な審議がなされてきたからだという説明がなされることが多いのですけれども、まさに今回はそのような手続を飛ばしているということも踏まえまして、違憲性の可能性が高まっているということも言えると思います。
51伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
私は元自衛官ということで、二つの側面があります。
一つは、やはり内閣法制局というのは、やはり通す必要があると思っています、私も。やっぱり、あそこで一回審査してもらうことの、どれだけ重要性というのは、ずっと法律に関わってきた人間からすると、あのハードルはすごく大事なものであるのは認識しています。
ただ、もう一つ、やっぱり今の戦争の形態から見ると、私は認知戦の世界だと思っているんですね。もう何か台湾が今にも戦争になるようなことを言う人いっぱいいますけど、私はそうではなくて、認知戦から始まっています。今もうフェイクニュースだらけで、それで中から崩すというこ…
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52司司隆史(公明)
お時間参りました。
参考人のお三方、本当にありがとうございました。
以上です。
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柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は三人の参考人の方々にはお忙しい中御出席をいただき、かつ、それぞれのお立場から、この今審議している法案について貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。
最初に、伊藤参考人に幾つかお聞きをしていきたいと思います。細かい点もあります、ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。
思想、良心の自由という観点から、この本法律案においては、その損壊行為に国旗を侮辱する目的があったかどうかについては構成要件としないということになりました。
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