日本維新の会の柴田巧です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は三人の参考人の方々にはお忙しい中御出席をいただき、かつ、それぞれのお立場から、この今審議している法案について貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。
最初に、伊藤参考人に幾つかお聞きをしていきたいと思います。細かい点もあります、ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。
思想、良心の自由という観点から、この本法律案においては、その損壊行為に国旗を侮辱する目的があったかどうかについては構成要件としないということになりました。
一方で、これは、衆議院のやはりこの参考人質疑の際に百地先生が来られて、どうおっしゃっていたかというと、この侮辱目的、規定がないことについては疑問の声も実は上がっておりました。つまりは、その侮辱目的を構成要件として明確に示すことができれば、対象がなお限定され、一般の方が国旗を使用する場合における萎縮効果は生じないのではないかと、こういうことなんですが、伊藤参考人はまずこの点についてどういうふうなお考えをお持ちなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
50木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないということは、本法案のようなものがなくても人々は国旗に愛着を持つ、我々の国旗だということで認識を持っていたということになります。
これに対して、私が本当に懸念点があるのが、まさに、本法案ができることによって国旗に対する否定的なイメージがまた一つ加わってしまうのではないかと。日本は、戦後、平和主義というふうにして発展、進歩してきましたけれども、そこで積み重ねてきたものをまた一から、いろいろな問題を抱えな…
この発言のページ
51伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
私は元自衛官ということで、二つの側面があります。
一つは、やはり内閣法制局というのは、やはり通す必要があると思っています、私も。やっぱり、あそこで一回審査してもらうことの、どれだけ重要性というのは、ずっと法律に関わってきた人間からすると、あのハードルはすごく大事なものであるのは認識しています。
ただ、もう一つ、やっぱり今の戦争の形態から見ると、私は認知戦の世界だと思っているんですね。もう何か台湾が今にも戦争になるようなことを言う人いっぱいいますけど、私はそうではなくて、認知戦から始まっています。今もうフェイクニュースだらけで、それで中から崩すというこ…
この発言のページ
52司司隆史(公明)
お時間参りました。
参考人のお三方、本当にありがとうございました。
以上です。
この発言のページ
- (上の発言)
53
柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は三人の参考人の方々にはお忙しい中御出席をいただき、かつ、それぞれのお立場から、この今審議している法案について貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。
最初に、伊藤参考人に幾つかお聞きをしていきたいと思います。細かい点もあります、ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。
思想、良心の自由という観点から、この本法律案においては、その損壊行為に国旗を侮辱する目的があったかどうかについては構成要件としないということになりました。
一方で、これは、衆議院のやはりこの参考人質疑の際に百地先生が来られて、どうおっしゃっていたかというと、この侮辱目的、規定がないことについては疑問の声も実は上がっておりました。つまりは、その侮辱目的を構成要件として明確に示すことができれば、対象がなお限定され、一般の方が国旗を使用する場合における萎縮効果は生じないのではないかと、こういうことなんですが、伊藤参考人はまずこの点についてどういうふうなお考えをお持ちなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
54伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
私は、内心の自由にわざと触れられなかったという意味では正しいことだったと思います。
ただ、外形上の国旗を燃やすことによって、それが私が先ほど来言っている分断というものにつながるというのは、実はそこには侮辱という行為がという、だから間接的にその行為、その思考過程を経てこれが分断につながるということになるのであれば、おっしゃったように何らかの形で間接的に侮辱行為というものが入ってもよかったのかなとは思います。
ただ、これを法案に書こうとすると極めて難しいと思うんですね。これはやってきた人間からすると絶対無理ですよ。となると、今の段階、今のレベルでそこも踏…
この発言のページ
55
柴田巧(維新)
ありがとうございました。
次に、我が国は、改めて言うまでもなく、G7の中で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの自国国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況が続いてきたわけです。
こうした不均衡の是正も本法案の必要な理由ということになるわけですけれども、外国国章損壊罪は、その客体がその国の国旗その他の国章となっています。一方、この本法律案における国旗損壊罪の客体はこの国旗ということになるわけですけれども、この外国国章損壊罪における国章は、国旗以外にも陸海空の軍旗といった国家を象徴するものも含まれておりますが、我が国のというか、この…
この発言のページ
56伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
一応元海将でしたから、私もスリースターの旗を後ろで掲げてくれていた事実があります。ですから、私の内心としては当然そこも守ってほしいというのはあります。ただ、いきなりそのところまで範囲を広げて、果たして広く国民の理解が得られるかというところに私は疑義があるのは仕方ないのかなと思っています。ですから、まずは国旗からと。
そもそも国旗・国歌法案しかなかった国ですから、国章というところに、だから、軍、自衛隊の旗だとか、そういったものにまで多分思考が行かないんだと思うんですね。ですから、そこは現場の自衛官の気持ちを考えれば絶対許せないということなんでしょうけど、…
この発言のページ