石橋林太郎 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答え申し上げます。

今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。

他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘はいただいたところでありまして、そのように思うところであります。

そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、また、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとする検討条項を設けたところでございます。

法案提出者といたしましては、以上申し上げたような経緯もしっかりと踏まえつつ、本法案成立後は施行状況等を注視しつつ、今後各党間で適宜しっかりと議論をしてまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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