豊田真由子 (参政党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

参政党に限らずだと思いますが、政党の候補者や支持者の方々が、見ていらっしゃる方も含めて、街頭演説の際にバツ印を付けた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりして、本当に悲しい思いをされているということは、私自身も経験もしておりますし、よく承知をしているところでございます。こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為を罰することの必要性を痛感し、昨年、そして今国会に独自の議員立法を提出したところでございます。

そして、お尋ねの本法案をめぐる政党間の交渉につきましては、その詳細までを申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては、極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上で、ここで御説明を申し上げたいと思います。

自民党案では、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊や汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはならないであります。実際、これを受け入れる、あるいはここを変えるというのは、それぞれの政党におきまして難しいという話も当初ございましたけれども、粘り強く両者協議を行いまして、法案の今後の検討事項の中に参政党の主張が入れられるということとなりました。

具体的には、本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの見直し規定が盛り込まれることとなりました。

私どもは、共同提出をした政党として、責任を持って本法案の施行状況等を注視し、また、見直し規定につきましては、政府、各党の皆様、これは提出者であるかないかにかかわらず、全ての皆様と今後とも真摯に議論を重ねてまいりたいと思っております。

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