参政党に限らずだと思いますが、政党の候補者や支持者の方々が、見ていらっしゃる方も含めて、街頭演説の際にバツ印を付けた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりして、本当に悲しい思いをされているということは、私自身も経験もしておりますし、よく承知をしているところでございます。こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為を罰することの必要性を痛感し、昨年、そして今国会に独自の議員立法を提出したところでございます。
そして、お尋ねの本法案をめぐる政党間の交渉につきましては、その詳細までを申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては、極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上で、ここで御説明を申し上げたいと思います。
自民党案では、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊や汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはならないであります。実際、これを受け入れる、あるいはここを変えるというのは、それぞれの政党におきまして難しいという話も当初ございましたけれども、粘り強く両者協議を行いまして、法案の今後の検討事項の中に参政党の主張が入れられるということとなりました。
具体的には、本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの見直し規定が盛り込まれることとなりました。
私どもは、共同提出をした政党として、責任を持って本法案の施行状況等を注視し、また、見直し規定につきましては、政府、各党の皆様、これは提出者であるかないかにかかわらず、全ての皆様と今後とも真摯に議論を重ねてまいりたいと思っております。
183大大津力(参政)
参政党の大津力でございます。
この国旗損壊罪、参政党も昨年の秋に参法として似たような類似した法案を提出しておりますから、今回こうして法案が提出をされ、審議が進んでいることは大変うれしく思っているところでございます。
しかしながら、六月二十六日の衆議院の委員会採決が終わったそれ以降、ちょっと国会がいわゆる不正常という状態になっており、復活をしましたが、この間、私のところにも、この参議院についての意義、そういったものについて多数の声が届いておりました。
この参議院は熟議の府と言われるとおり、私はそうした問いに対してはこのようにお答えをしていたんですけれ…
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豊田真由子(参政)
本法案の必要性についてのお尋ねでございました。
国旗を尊ぶ心というのは万国共通の価値観であると思われます。外国国旗であれ日本国の国旗であれ、その損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害する可能性があると考えられます。
そもそも、国旗というのは国家の象徴として大切に扱われてきているものでございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となるのに自国国旗の損壊については処罰する規定がないと。このため、国民の方の中には、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護され…
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185大大津力(参政)
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたこの国旗を大切にする心、気持ち、それを保護するということで、本当に、私たち、特に参政党の支持者、支援者の方々から寄せられている言葉でございます。もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。
〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
それでは、続きまして、二つ目の、この我が党、参政党の思いの反映についてについてお尋ねをしたいと思います。
先ほど述べましたとおり、私たち参政党員を始め参政党支持者は、街頭演説会場にて汚損された国旗を陳列され、心情を痛める事案に遭遇をいたしております。街頭演説は、政党…
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- (上の発言)
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豊田真由子(参政)
参政党に限らずだと思いますが、政党の候補者や支持者の方々が、見ていらっしゃる方も含めて、街頭演説の際にバツ印を付けた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりして、本当に悲しい思いをされているということは、私自身も経験もしておりますし、よく承知をしているところでございます。こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為を罰することの必要性を痛感し、昨年、そして今国会に独自の議員立法を提出したところでございます。
そして、お尋ねの本法案をめぐる政党間の交渉につきましては、その詳細までを申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては、極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上で、ここで御説明を申し上げたいと思います。
自民党案では、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊や汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはならないであります。実際、これを受け入れる、あるいはここを変えるというのは、それぞれの政党におきまして難しいという話も当初ございましたけれども、粘り強く両者協議を行いまして、法案の今後の検討事項の中に参政党の主張が入れられるということとなりました。
具体的には、本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの見直し規定が盛り込まれることとなりました。
私どもは、共同提出をした政党として、責任を持って本法案の施行状況等を注視し、また、見直し規定につきましては、政府、各党の皆様、これは提出者であるかないかにかかわらず、全ての皆様と今後とも真摯に議論を重ねてまいりたいと思っております。
187大大津力(参政)
ありがとうございます。
それでは、ただいま、この附則に盛り込まれたということでございましたので、ちょっと附則についてお尋ねをしたいと思っております。
真摯な協議が行われた結果、この本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況とその他この法律の施行状況を勘案し、そして、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることとなったということでございます。私は、本当に、この附則が盛り込まれたということは大変意義深いものだと…
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石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。
他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗…
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189大大津力(参政)
是非ともよろしくお願いいたします。
できたからこれでいいというわけではございませんので、しっかりとその後の経過を見て議論を進めていただきたいと思います。お願いします。
それでは、続きまして、この表現の自由についてに移らせていただきますけれども、これまでの衆議院による議論、そしてマスコミ、言論人、SNS上での発言において、この表現の自由を侵害するのではないかと指摘がございます。私は、当然のこととしてこの議論を真摯に受け止めなければいけない、そのように思っております。なぜなら、この表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからでございます。
しかし、表現の…
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