豊田真由子 (参政党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

申し上げるまでもなく、表現の自由は基本的人権として極めて重要なものであり、最大限尊重、配慮をしていくべきものでございます。

本法案におきましては、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益を図るために必要であると考えられたこと、また、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の具体的内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありますこと、こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。

このことは、本法案におきまして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定などの本法案の規定にも示されているところでございます。

さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって表現の自由等を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すことといたしております。

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