申し上げるまでもなく、表現の自由は基本的人権として極めて重要なものであり、最大限尊重、配慮をしていくべきものでございます。
本法案におきましては、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益を図るために必要であると考えられたこと、また、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の具体的内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありますこと、こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このことは、本法案におきまして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定などの本法案の規定にも示されているところでございます。
さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって表現の自由等を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すことといたしております。
187大大津力(参政)
ありがとうございます。
それでは、ただいま、この附則に盛り込まれたということでございましたので、ちょっと附則についてお尋ねをしたいと思っております。
真摯な協議が行われた結果、この本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況とその他この法律の施行状況を勘案し、そして、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることとなったということでございます。私は、本当に、この附則が盛り込まれたということは大変意義深いものだと…
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188
石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。
他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗…
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189大大津力(参政)
是非ともよろしくお願いいたします。
できたからこれでいいというわけではございませんので、しっかりとその後の経過を見て議論を進めていただきたいと思います。お願いします。
それでは、続きまして、この表現の自由についてに移らせていただきますけれども、これまでの衆議院による議論、そしてマスコミ、言論人、SNS上での発言において、この表現の自由を侵害するのではないかと指摘がございます。私は、当然のこととしてこの議論を真摯に受け止めなければいけない、そのように思っております。なぜなら、この表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからでございます。
しかし、表現の…
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- (上の発言)
190
豊田真由子(参政)
申し上げるまでもなく、表現の自由は基本的人権として極めて重要なものであり、最大限尊重、配慮をしていくべきものでございます。
本法案におきましては、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益を図るために必要であると考えられたこと、また、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の具体的内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありますこと、こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このことは、本法案におきまして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定などの本法案の規定にも示されているところでございます。
さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって表現の自由等を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すことといたしております。
191大大津力(参政)
分かりました。
ちょっと通告はしていないんですけれども、表現の自由に関連して一つお尋ねをしたいんですが、違法性阻却事由についてちょっとお尋ねをしたいんですが、この今までの議論の中で、やはり、例えば芸術的分野においてどこまでがセーフでアウトかと、その辺の線引きについても議論があったと承知をしておりますが、実際調べてみますと、例えば蛍光管を使って日の丸をモチーフにしたような芸術があったり、また白地に何か液体の赤いインクみたいなものをぶつけて、それで日の丸のようなものを作っている、そうしたアートがあったりと、そうしたものもございまして、あくまでもそうしたもの…
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192
豊田真由子(参政)
本法案におきましては、芸術表現であれ、ほかの何らかの活動であれ、あくまでもその行為自体が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば構成要件該当性を満たす可能性がございます。そして、そのことを前提として、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば違法性が阻却されることがあり得るということになります。
その際の判断基準の一つといたしまして、その方法による以外には芸術表現などなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。具体的に一つ事例を申し上げれば、例えば舞台演…
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193大大津力(参政)
ありがとうございます。
時間の関係上、ちょっと最後の質問はまた次回に回させていただきたいと思っておりまして、ここで思いをちょっと述べさせていただきたいんですけれども、皆さん、今日の委員の皆様も、冒頭に、日本国旗大好きですというような方が大変多くいらっしゃいました。私も大好きでございます。これまでの、今までの方でございますけれども。なぜかといいますと、私は本当に日本大好きなんですよ。本当にこの、私が生まれ育っただけではなくて、過去の歴史を学びますと、いかにこの日本という国が先人たちの努力によって続けられてきたか。いわゆる神話の話にはなってしまいますけれど…
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