鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

影響を与え得ることが否定できないというふうにおっしゃいますけれども、なぜ否定できないのかという根拠が全く示されていないんです。そのことが、この法律の立法事実として、何を根拠に法律を立てるのかということの理解の難しさ、困難さにつながっているということは改めてお伝えをしておきたいというふうに思っています。

先ほど来、処罰をしていないから確認できないというような答弁がある。この処罰をしていないから確認できないというのももう逃げの答弁で、これは、ただ、今のところそういう立法事実はありませんということをおっしゃっているのにほかならない。将来に向かって抑止をするということ、これも先ほど塩村委員の方からありましたけれども、例えば将来への懸念だけで刑罰を新設できる、論理的にはこれあらゆる行為が処罰の対象にできる、将来何が起こるか分からないから今のうち刑罰付けておこうと、何でもできるじゃないですか。こんな曖昧な法律を作っちゃいかぬというふうに思うんです。

今ある予防的立法が許容されているその法律は、害が生じてからでは取り返しが付かない事態に陥る、そういう領域に限られているのではないかというふうに私は理解をしています。そこに翻ると、国旗が損壊をされる、そのことでいかなる取り返しが付かない事態が生じるのか、今予防的立法をしておかないと国旗損壊によって取り返しの付かない事態が生じるとしたらどういう事態なのか、そのことを教えていただきたいと思います。

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