予防的な立法によっていかなる取り返しが付かない事態が生じるのかという点については全くお答えになっていないというふうに思います。つまり、取り返しの付かない事態というものについては、提案者の中ではないということではないかと。そうなると、現状も立法事実はない。そして、将来予防するための取り返しの付かない事態ということについての立法事実についても明確に提案できていない、説明できていない。立法事実の曖昧さということがより一層明らかになったんではないかというふうに思います。
保護法益についてお聞きをしたいというふうに思います。七ポツでございます。
保護法益が、国民感情が毀損をされるというふうに御説明になっている。で、国民の国旗を大切に思う心が損壊によって毀損をされる、そのことが社会にもたらす具体的な不利益、このことについて教えていただきたいと思います。
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勝目康(自民)
まさに、この現在のグローバル化あるいはSNSの進展というのは、世界中で起きていることをリアルタイムないしはそれに近い形で日本にお住まいの方がこれを知ることになる。そしてまた、アテンションエコノミーなんという言葉もありますけれども、より過激であればあるほど耳目を集めるという、こういう傾向というものもこれは一般論としてあるのではないかということでございます。
そうした中で、そういった行為が日本国内においてそういう影響を与え得ると、そこは否定できないのではないかというようなところで、そうした事情も踏まえながら、将来に向かって国旗損壊事案の発生を抑止する必要が…
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鬼木誠(立憲)
影響を与え得ることが否定できないというふうにおっしゃいますけれども、なぜ否定できないのかという根拠が全く示されていないんです。そのことが、この法律の立法事実として、何を根拠に法律を立てるのかということの理解の難しさ、困難さにつながっているということは改めてお伝えをしておきたいというふうに思っています。
先ほど来、処罰をしていないから確認できないというような答弁がある。この処罰をしていないから確認できないというのももう逃げの答弁で、これは、ただ、今のところそういう立法事実はありませんということをおっしゃっているのにほかならない。将来に向かって抑止をすると…
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勝目康(自民)
この立法事実についてでございますけれども、このSNSであるとかグローバル化ということは申し上げてきたとおりであります。加えて、これも先ほど塩崎議員からの答弁で申し上げておるところでございますけれども、各国の立法状況、そういったところなども総合的に見まして、まさにその法体系の中の欠缺といったようなそういったことも踏まえまして、そして、将来にわたってのこのSNS、そしてグローバル化が進展する中での影響を与えかねない、これを将来にわたって抑止をしないといけない、こういう問題意識で今回のこの法案というものを提示をさせていただいているところでございます。
国旗を…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
予防的な立法によっていかなる取り返しが付かない事態が生じるのかという点については全くお答えになっていないというふうに思います。つまり、取り返しの付かない事態というものについては、提案者の中ではないということではないかと。そうなると、現状も立法事実はない。そして、将来予防するための取り返しの付かない事態ということについての立法事実についても明確に提案できていない、説明できていない。立法事実の曖昧さということがより一層明らかになったんではないかというふうに思います。
保護法益についてお聞きをしたいというふうに思います。七ポツでございます。
保護法益が、国民感情が毀損をされるというふうに御説明になっている。で、国民の国旗を大切に思う心が損壊によって毀損をされる、そのことが社会にもたらす具体的な不利益、このことについて教えていただきたいと思います。
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勝目康(自民)
この法案におけます保護法益についてでございます。
これは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益ということでございます。したがいまして、この法案二条一項に定める方法によって公然と国旗を損壊等した場合には、そのような国民感情が害されるという不利益が生じるという、こういう構造になっております。
なお、この法案の罪と同じく、ある種の社会的に共有される感情を社会的法益として保護するものといたしましては、例えば礼拝所不敬罪というもの、これが刑法百八十八条に規定がございますけれども、こうしたものがございます。この罪に係る違反行為があった場合における具体的な不利…
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鬼木誠(立憲)
これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。
私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。感情を保護法益とする罪の拡張、罪刑法定主義の形骸化、空洞化にもつながりかねない。
…
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勝目康(自民)
本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。
したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立…
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