お答えいたします。
塩村先生から、海外の事例が国内で同様の行為を誘発するということの因果関係を証明したような論文とかそういったものはあるかという御質問がありました。
なかなか、特定の海外事案が国内の特定の行為を誘発したということを個別の因果関係を持って統計的に立証するということを立法の前提として求められるとすると、これはなかなか厳しいところではないかというふうに思っております。
むしろ、我々として立法事実として考えておりますのは、そうした個別の因果の証明ではなくて、やはり規制の必要性を基礎付けるこの社会的事実として、やはり海外でもそういったことが起きている、そして国内でも多くの市議会などからそうした懸念の声が上がっている、同様の行為を行ったときにこの処罰の間隙が今の規制の体系の中にあるのではないか、こうした点を立法事実として考えているところでございます。
44
塩村あやか(立憲)
ちゃんとやってくださいというふうにお願いをしておきます。そうしたものを作らないと、何回も申し上げますけれども、この法律、国民にとって安心できるものではなくて、国旗が怖いものになってしまいますので、是非お願いをしておきたいというふうに思っております。
時間がありませんので次の質問に入らせていただくんですけれども、今回この法律の立法事実なんですが、これまで、昭和六十二年、平成三年、平成八年、平成二十年、これを立法事実として示されているところだと思います。
一方で、提出者自身が、これらはいずれも他人が所有又は管理をする国旗に対する行為で、器物損壊罪や暴行罪…
この発言のページ
45
塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
自己所有である国旗の損壊等の事例につきましては、まさに現行法においてこういう行為を処罰の対象とする法律がないため、その件数の統計であるとか、又は報道で取り上げられる、そういったことがなかなかないということでありまして、そうした背景もあって、具体的な事実として現在確認をしているものではございませんというふうに答弁をしております。
ただ、だからといって立法事実がないというふうには我々は当然考えているわけではなくて、まず、この現行法の下でも、SNSが加速度的に普及している中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊等する行為がリア…
この発言のページ
46
塩村あやか(立憲)
ちょっと次に入る前に、私は別に自己所有の国旗に何もしていいなんて一言も言っていないです。自分で持っているものは財産に当たるので、そこに国家が介入していって刑罰を与えていくことに対しての疑問があるというふうに申し上げただけでありまして、誰も自分が持っている国旗に対して汚損してもいいとかそういうことは一言も言っていないです。そこだけはちょっと間違いがないように言っておきたいというふうに思っています。
その上で、二つあったと思います。海外のSNSの事案であります、そして予防的な立法に関してなんですけれども、海外で拡大していると、で、日本にも影響を与えるという…
この発言のページ
- (上の発言)
47
塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
塩村先生から、海外の事例が国内で同様の行為を誘発するということの因果関係を証明したような論文とかそういったものはあるかという御質問がありました。
なかなか、特定の海外事案が国内の特定の行為を誘発したということを個別の因果関係を持って統計的に立証するということを立法の前提として求められるとすると、これはなかなか厳しいところではないかというふうに思っております。
むしろ、我々として立法事実として考えておりますのは、そうした個別の因果の証明ではなくて、やはり規制の必要性を基礎付けるこの社会的事実として、やはり海外でもそういったことが起きている、そして国内でも多くの市議会などからそうした懸念の声が上がっている、同様の行為を行ったときにこの処罰の間隙が今の規制の体系の中にあるのではないか、こうした点を立法事実として考えているところでございます。
48
塩村あやか(立憲)
何かちょっと、説明を聞いていて、これ大丈夫なのかと不安に思うところなんですね。やっぱり国旗って大切なものだからこそ、こうしたあやふやな形で立法されてしまっていいのかというところは非常に疑問に思います。
私も海外にいたときに、例えば応援しているチームが勝って日の丸が掲げられたときにはとても誇らしい気持ちになりました。そうしたことによって国旗を大切にしていこうという気持ちを醸成していくことの方が重要だと思うんです。
残り一分になりました。
もう一問、先ほど聞き落としたんですが、予防的な刑罰立法ですよね。調べたんですけれども、これってないことはなくて、日…
この発言のページ
49
塩崎彰久(自民)
立法事実についてのお尋ねだというふうに理解いたしました。
この予測について立法が無限定に許されるという趣旨で申し上げているつもりではもちろんございません。本法案につきましては、先ほど申し上げた現行法との間隙や、又はその海外事案、その伝播してくる可能性の状況、諸外国の立法例、こうした様々なものを前提に、やはり立法事実として社会的な保護法益、つまり、国旗を大事に思う、それを目の前で公然と損壊されたくない、汚損されたくないというこの国民の皆さんのお気持ちにしっかり正面から立法で応えていきたいと、そういう思いでございます。
この発言のページ
50
塩村あやか(立憲)
答弁を聞くにつれて、非常に問題が多い法律なのではないかというふうに国旗を大切に思うからこそ感じてしまうところでございます。
この後、鬼木委員の方から様々な問題点、指摘があると思います。本当に問題が多いままこれ通してしまっていいのか疑問に思うと申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ