塩村あやか (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

ちゃんとやってくださいというふうにお願いをしておきます。そうしたものを作らないと、何回も申し上げますけれども、この法律、国民にとって安心できるものではなくて、国旗が怖いものになってしまいますので、是非お願いをしておきたいというふうに思っております。

時間がありませんので次の質問に入らせていただくんですけれども、今回この法律の立法事実なんですが、これまで、昭和六十二年、平成三年、平成八年、平成二十年、これを立法事実として示されているところだと思います。

一方で、提出者自身が、これらはいずれも他人が所有又は管理をする国旗に対する行為で、器物損壊罪や暴行罪等により検挙された事例であるというふうに認めていらっしゃるところでございます。さらに、自己所有の国旗を損壊した具体的な事例については把握していないとの御答弁でございました。つまり、衆議院で示された具体例は既存法で既に対応済みでありまして、本法案によって新たに処罰される自己所有旗につきましては具体的な国内事例が示されていないという、立法事実がないというような不思議な状況になっているというふうに思うんです。

そもそも、平成二十年以降、十八年ぐらいですかね、直近十八年間、国内事例も示せないのに、なぜこれ緊急に立法していかなきゃいけないのかという疑問があるわけなんですね。SNSの時代だから必要と言いますけれども、SNSの普及後に国内事例が確認されていないということを踏まえれば、むしろちょっと私おかしいなというふうに思っていまして、立法が不要の根拠にもなっているんじゃないかというふうに指摘をさせていただきたいというふうに思っています。

そこでお伺いしたいんですけれども、現行法では対応できず新たな刑罰を設ける必要が生じた自己所有旗の損壊に関する具体的な国内事例、あるのであれば改めてお示しいただきたいというふうに思っています。新たな事例が示せないのであれば、このSNSの時代に、なぜ自己所有旗を処罰対象から除外しないのか。そもそも自分が持っているものって財産ですよね。そうしたものから考えるとちょっと疑問が湧くわけなんです。お答えください。

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