ちゃんとやってくださいというふうにお願いをしておきます。そうしたものを作らないと、何回も申し上げますけれども、この法律、国民にとって安心できるものではなくて、国旗が怖いものになってしまいますので、是非お願いをしておきたいというふうに思っております。
時間がありませんので次の質問に入らせていただくんですけれども、今回この法律の立法事実なんですが、これまで、昭和六十二年、平成三年、平成八年、平成二十年、これを立法事実として示されているところだと思います。
一方で、提出者自身が、これらはいずれも他人が所有又は管理をする国旗に対する行為で、器物損壊罪や暴行罪等により検挙された事例であるというふうに認めていらっしゃるところでございます。さらに、自己所有の国旗を損壊した具体的な事例については把握していないとの御答弁でございました。つまり、衆議院で示された具体例は既存法で既に対応済みでありまして、本法案によって新たに処罰される自己所有旗につきましては具体的な国内事例が示されていないという、立法事実がないというような不思議な状況になっているというふうに思うんです。
そもそも、平成二十年以降、十八年ぐらいですかね、直近十八年間、国内事例も示せないのに、なぜこれ緊急に立法していかなきゃいけないのかという疑問があるわけなんですね。SNSの時代だから必要と言いますけれども、SNSの普及後に国内事例が確認されていないということを踏まえれば、むしろちょっと私おかしいなというふうに思っていまして、立法が不要の根拠にもなっているんじゃないかというふうに指摘をさせていただきたいというふうに思っています。
そこでお伺いしたいんですけれども、現行法では対応できず新たな刑罰を設ける必要が生じた自己所有旗の損壊に関する具体的な国内事例、あるのであれば改めてお示しいただきたいというふうに思っています。新たな事例が示せないのであれば、このSNSの時代に、なぜ自己所有旗を処罰対象から除外しないのか。そもそも自分が持っているものって財産ですよね。そうしたものから考えるとちょっと疑問が湧くわけなんです。お答えください。
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塩崎彰久(自民)
今の点につきましては委員からの御提案ということかというふうに思いますが、ちょっと今ここで即答することは避けさせていただきたいと思いますが、今申し上げたとおり、いずれにしても、この第三条の趣旨というものが運用の中で具体化されていくべきものとして我々法案提出者としては考えております。
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塩村あやか(立憲)
これまでやり取りする中で、御答弁のその整合性を取るためにも、きちんとそうしたものは作っていった方がいいと思います。そうしないと、結局あやふやなままになってしまって何も解決しないことになりますから、これちゃんとやっていただきたいというふうに思っています。じゃないと、実務上の歯止めがなくなるということになりますから、三条が死文化してしまうわけなんです。これちゃんとやった方がいいというふうに思うので、お願いをしておきたいというふうに思います。
よろしいでしょうか。改めて御答弁いただけますか。
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塩崎彰久(自民)
やはり、この今回の法律を通じて表現の自由とか様々な権利が侵害されるべきでないという思いは我々も同じ思いでございます。そうした中で、この第三条というものがしっかりと運用の中で反映されていくということを、我々も思いは同じくするところでございます。
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- (上の発言)
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塩村あやか(立憲)
ちゃんとやってくださいというふうにお願いをしておきます。そうしたものを作らないと、何回も申し上げますけれども、この法律、国民にとって安心できるものではなくて、国旗が怖いものになってしまいますので、是非お願いをしておきたいというふうに思っております。
時間がありませんので次の質問に入らせていただくんですけれども、今回この法律の立法事実なんですが、これまで、昭和六十二年、平成三年、平成八年、平成二十年、これを立法事実として示されているところだと思います。
一方で、提出者自身が、これらはいずれも他人が所有又は管理をする国旗に対する行為で、器物損壊罪や暴行罪等により検挙された事例であるというふうに認めていらっしゃるところでございます。さらに、自己所有の国旗を損壊した具体的な事例については把握していないとの御答弁でございました。つまり、衆議院で示された具体例は既存法で既に対応済みでありまして、本法案によって新たに処罰される自己所有旗につきましては具体的な国内事例が示されていないという、立法事実がないというような不思議な状況になっているというふうに思うんです。
そもそも、平成二十年以降、十八年ぐらいですかね、直近十八年間、国内事例も示せないのに、なぜこれ緊急に立法していかなきゃいけないのかという疑問があるわけなんですね。SNSの時代だから必要と言いますけれども、SNSの普及後に国内事例が確認されていないということを踏まえれば、むしろちょっと私おかしいなというふうに思っていまして、立法が不要の根拠にもなっているんじゃないかというふうに指摘をさせていただきたいというふうに思っています。
そこでお伺いしたいんですけれども、現行法では対応できず新たな刑罰を設ける必要が生じた自己所有旗の損壊に関する具体的な国内事例、あるのであれば改めてお示しいただきたいというふうに思っています。新たな事例が示せないのであれば、このSNSの時代に、なぜ自己所有旗を処罰対象から除外しないのか。そもそも自分が持っているものって財産ですよね。そうしたものから考えるとちょっと疑問が湧くわけなんです。お答えください。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
自己所有である国旗の損壊等の事例につきましては、まさに現行法においてこういう行為を処罰の対象とする法律がないため、その件数の統計であるとか、又は報道で取り上げられる、そういったことがなかなかないということでありまして、そうした背景もあって、具体的な事実として現在確認をしているものではございませんというふうに答弁をしております。
ただ、だからといって立法事実がないというふうには我々は当然考えているわけではなくて、まず、この現行法の下でも、SNSが加速度的に普及している中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊等する行為がリア…
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塩村あやか(立憲)
ちょっと次に入る前に、私は別に自己所有の国旗に何もしていいなんて一言も言っていないです。自分で持っているものは財産に当たるので、そこに国家が介入していって刑罰を与えていくことに対しての疑問があるというふうに申し上げただけでありまして、誰も自分が持っている国旗に対して汚損してもいいとかそういうことは一言も言っていないです。そこだけはちょっと間違いがないように言っておきたいというふうに思っています。
その上で、二つあったと思います。海外のSNSの事案であります、そして予防的な立法に関してなんですけれども、海外で拡大していると、で、日本にも影響を与えるという…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
塩村先生から、海外の事例が国内で同様の行為を誘発するということの因果関係を証明したような論文とかそういったものはあるかという御質問がありました。
なかなか、特定の海外事案が国内の特定の行為を誘発したということを個別の因果関係を持って統計的に立証するということを立法の前提として求められるとすると、これはなかなか厳しいところではないかというふうに思っております。
むしろ、我々として立法事実として考えておりますのは、そうした個別の因果の証明ではなくて、やはり規制の必要性を基礎付けるこの社会的事実として、やはり海外でもそういったことが起…
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