塩崎彰久 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えいたします。

自己所有である国旗の損壊等の事例につきましては、まさに現行法においてこういう行為を処罰の対象とする法律がないため、その件数の統計であるとか、又は報道で取り上げられる、そういったことがなかなかないということでありまして、そうした背景もあって、具体的な事実として現在確認をしているものではございませんというふうに答弁をしております。

ただ、だからといって立法事実がないというふうには我々は当然考えているわけではなくて、まず、この現行法の下でも、SNSが加速度的に普及している中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊等する行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、様々な形で影響を与えることは否定できないというふうに思っております。

また、立法事実の考え方につきましても、これは既に発生した被害事例の存在に限られるという、そういうお考えももしかしたらあるかもしれませんが、将来における法益侵害の蓋然性についての合理的な予測に含まれるという考えも十分あり得るというふうに我々は考えているところでございます。

そういった意味で、塩村先生が今おっしゃられたように、自己所有の旗だったら何でもしていいんじゃないかというお考えももちろん一部ではあるかもしれませんが、我々としては、自己所有の国旗であったとしても、多くの方の目に見える場所でそれを損壊したり汚損したりする、これについてはやはり守るべき社会的な法益があるのではないか、そうした立場から今回提案させていただいている次第でございます。

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