大変分かりやすい御説明ありがとうございます。
非常にアンバランスだということであります。つまり、カナダやイギリスのように、自分の国の旗も保護していないけれども、そういう国というのはほかの国の、つまり外国の旗も保護していないと。一方で、自分の国の旗は保護するけれどもほかの国の、外国の旗は保護しないという中国なんかがあると。でも、外国の旗は保護するのに自分の国の旗は保護しないというのは日本だけだということが非常によく分かりました。やはり、このようなアンバランスな状態は解消して、国民の国家、国旗を大切に思う、国旗を大切に思う国民感情を保護するということは非常に自然なことではないかというふうに改めて思ったところであります。
ただ一方で、表現の自由とか、それから思想や良心の自由との関係で問題となってしまうんじゃないかという懸念の声も国民の皆様から聞くところではあります。ここについては、この法律ではどのような手当てがなされているのか、どのような工夫がなされているのか、この点についても分かりやすく教えていただけますでしょうか。
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平沼正二郎(自民)
お答えを申し上げます。
国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。
そもそも、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるのに、自国国旗の損壊については処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通にあるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず…
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松川るい(自民)
ありがとうございます。
やはり現状のままでは、例えば自己所有の国旗について損壊を加える行為なんかは対象になっていないということで、国旗を大切に思う国民の感情というのを保護するには不足の部分があるのではないかという御指摘だと承りました。
あと、私は、やっぱり昔の時代と違ってSNSというのが非常に発達する中で、自己所有若しくは他所有にかかわらず、その行為が与えるインパクトというのは昔とは違う部分もあるのではないかというふうに思っております。
他方、G7の中一つ取っても、先進諸外国でも自国の国旗の損壊について処罰をしていない国もあるわけですね。ここについ…
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平沼正二郎(自民)
本法案の立案に当たっては、諸外国の立法例も調査をさせていただきました。その調査の結果、先進諸外国のうち、イギリスやカナダについては自国の国旗に関しても外国の国旗に関しても処罰規定を設けていない旨を確認をしております。このほか、アメリカ、フランス、中国では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定はありますけれども、他国の国旗の損壊等に関する処罰規定はございません。また、ドイツ、イタリア、韓国では、自国の国旗に関しても外国の国旗に関しても処罰規定が設けられております。
このため、少なくともG7諸国の中では、外国国旗の損壊が処罰対象になる一方で、自国国旗の損壊に…
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- (上の発言)
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松川るい(自民)
大変分かりやすい御説明ありがとうございます。
非常にアンバランスだということであります。つまり、カナダやイギリスのように、自分の国の旗も保護していないけれども、そういう国というのはほかの国の、つまり外国の旗も保護していないと。一方で、自分の国の旗は保護するけれどもほかの国の、外国の旗は保護しないという中国なんかがあると。でも、外国の旗は保護するのに自分の国の旗は保護しないというのは日本だけだということが非常によく分かりました。やはり、このようなアンバランスな状態は解消して、国民の国家、国旗を大切に思う、国旗を大切に思う国民感情を保護するということは非常に自然なことではないかというふうに改めて思ったところであります。
ただ一方で、表現の自由とか、それから思想や良心の自由との関係で問題となってしまうんじゃないかという懸念の声も国民の皆様から聞くところではあります。ここについては、この法律ではどのような手当てがなされているのか、どのような工夫がなされているのか、この点についても分かりやすく教えていただけますでしょうか。
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平沼正二郎(自民)
御質問ありがとうございます。
松川委員のおっしゃるとおり、この表現の自由に関しては非常にいろいろ議論をさせていただいたところであります。
まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動も強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
また、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであると考えて…
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松川るい(自民)
今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。
他方で、ただ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催されるような方法によりというところにおいて、なお、どういうものが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法なのか。公…
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平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。御質問にお答えします。
本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。
改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あく…
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