平沼正二郎 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えを申し上げます。

国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。

そもそも、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるのに、自国国旗の損壊については処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通にあるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められる状況にあると考えております。

この点に関し、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊等によって対処可能な部分もございますけれども、自己所有の国旗を損壊等したところで処罰されるというわけではなくて、また親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないこととなっております。

しかし、本法案における保護法益は国旗を大切に思う国民感情であると考えておりまして、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますから、そのような行為を行った者は処罰対象となります。

このようなことを踏まえて、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護し、現行法では対処できない領域をカバーするため、国旗損壊罪を制定する意義があると考えております。

なお、外国国章損壊罪は、我が国の外交関係の円滑、安全という国家的法益を保護法益として、外国に侮辱を加える目的で国旗等を損壊する行為を処罰するものであり、さらに、外国政府の請求を公訴提起の要件としております。本法案とは保護法益や構成要件、被害者の請求を前提とするか否かという点において違いがあります。

以上であります。

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