松川るい (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。

他方で、ただ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催されるような方法によりというところにおいて、なお、どういうものが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法なのか。公然は割と分かりやすいと思うんですね、一般の人がいるところと。公然と国旗を損壊しの、その前半のところの人に著しい不快、嫌悪の情を催させる方法というのはどういう方法なのかについては、なお不明確な部分があるんじゃないのかなという国民の皆様の声もあるわけであります。

そこについて、不明確な部分ができるだけなくするためにはどのような対応をしていくおつもりか、どのような、そうですね、国民の皆様に対して分かりやすくしていく工夫をしていくかについて教えていただければ。

前後のやりとり

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