殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お尋ねの件でございますが、経済安全保障推進法における基幹インフラ制度とサイバー対処能力強化法は、基幹インフラ事業者に対し、それぞれの制度趣旨に応じた措置を規定しているところでございます。

まず、経済安全保障推進法における基幹インフラ制度におきましては、基幹インフラ事業者による特定重要設備の導入や維持管理等の委託に関して、当該設備が我が国の外部から行われる妨害行為に使用されるおそれを防止するため、設備やその供給者等の事前の審査を実施しているところでございます。

これに対しまして、サイバー対処能力強化法は、事前審査は行いませず、設備の導入や維持管理等の委託に関するものに限られませず、また、サイバー攻撃から特定重要設備を守っていく観点から、特定重要設備のみならず、これへの攻撃経路になり得る設備や機器も含め特定重要電子計算機として対象とした上で、その特定重要電子計算機にサイバー攻撃が発生した際に、事後的に基幹インフラ事業者にインシデントの報告などを求めるものとなっているところでございます。

その上で、負担の軽減等お話がございましたが、それぞれの制度を所管する内閣府及び国家サイバー統括室の間では、対処すべき脆弱性情報の共有や両制度で重なる設備について、一定の条件の下で、経済安全保障推進法に基づく事前届出をもってサイバー対処能力強化法に基づく届出に代えることができる方向で対応を進めるなどの連携を図っていることとしているところでございます。

このように、それぞれの制度の目的を踏まえつつ役割分担をした上で連携を図っていくことを通じ、政府一体として基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。

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