大門実紀史 (日本共産党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

それが根拠になって、各省庁が持っている個人情報を集められるということなんですね。

先ほどもございましたが、個人情報保護法改正案が今衆議院で議論されております。これもいろいろ、言えばいろいろあるんですけれども、最初のところに書いてございますけれども、三十条の二、三十一条の三ですかね、つまり、統計情報、統計を作る、統計情報を、資料を作るその作成のみに利用される場合は、本人の同意を必要なしに個人情報が集められるようになると。つまり、あれですよね、まず、個人情報、生の情報を集めて、それをAIなどで統計情報にするわけですね。集められるのは、まず個人の情報、生の情報だというふうに思います。これはもちろん法令に基づいてということになりますが、国家情報会議や局が法の目的に沿って出してほしいといった場合は、先ほどのとおりなんですが、出すことになるんでしょうか。これは個人情報保護法の参考人からお願いしたいと思います。

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