改正法に関するお尋ねですけれども、現行法におきましても、そういう、その本人の同意なく個人情報が他省庁に提供される例はあって、それゆえ現行の六十九条の規定が組み立てられているものと理解をしております。
岡素彦内閣官房内閣審議官
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
前後のやりとり
それが根拠になって、各省庁が持っている個人情報を集められるということなんですね。 先ほどもございましたが、個人情報保護法改正案が今衆議院で議論されております。これもいろいろ、言えばいろいろあるんですけれども、最初のところに書いてございますけれども、三十条の二、三十一条の三ですかね、つまり、統計情報、統計を作る、統計情報を、資料を作るその作成のみに利用される場合は、本人の同意を必要なしに個人情報が集められるようになると。つまり、あれですよね、まず、個人情報、生の情報を集めて、それをAIなどで統計情報にするわけですね。集められるのは、まず個人の情報、生の情…
お答えさせていただきます。 改正法の御質問だと認識しておりますけれども、改正法におきましては、AI開発を含む統計作成等のみを目的とする場合における事業者による第三者提供等について、委員御指摘のとおり、本人同意を不要とする特例を新たに創設するということとしております。 行政機関でございますけれども、現行法におきましても、この六十九条の第二項の第四号でございますけれども、専ら統計の作成を目的とする場合には、本来の利用目的外での提供が可能であるというふうにされております。 今回の改正においては、この本特例の創設と併せまして、統計作成であると整理できるAI…
その等なんですけど、例えば、ある海外、例えば中国としましょうか、今焦点になっている、中国と取引している企業についての統計を取ることがあると思うんですね。それには当然、その企業の代表者とか個人情報も含まれてくると思うんですよね。その統計の目的は中国にどれぐらいの企業が取引しているかということであっても、そこに集められる個人情報が、まずそれがないと統計作れませんから、あると思うんですよね。そういうものを統計とともに出してほしいと、あることが疑われるので、そういう統計情報と資料を出してほしいというようなことはあり得ると思うんですよね。それは、国家情報会議として…
- (上の発言)
改正法に関するお尋ねですけれども、現行法におきましても、そういう、その本人の同意なく個人情報が他省庁に提供される例はあって、それゆえ現行の六十九条の規定が組み立てられているものと理解をしております。
したがって、今回、国家情報会議・局が積極的に求めて出してもらうということができるという意味で、今までと違うバージョンになるのではないかと思います。 そもそも、その重要情報活動、それそのものが信用されていないということが大本にあってこれだけの懸念が出ているわけなんですけれども、ちょうど毎日新聞が報道しておりますけれども、大川原化工冤罪事件で国家賠償請求訴訟が起きていて、法廷で捜査方針は間違っていたということを批判した良心的な警部補、捜査に関わった方ですけれども、その方が三月に自ら退職をされたと。なぜ退職に追い込まれたのかとあるわけですけどね。一方、冤罪を…
国家情報会議あるいは国家情報局が個人情報の提供を受けるケースというのは、例えばテロリズムの発生の防止といった国家情報会議や国家情報局の所掌事務を遂行する目的の関係で、それに必要な範囲に限られるものであります。
したがいまして、その国家情報会議や国家情報局がその所掌事務を超えて関係行政機関から不特定多数の個人情報の提供を受けたり、それを集約したり分析したりといったことは、私は考え難く、また、所掌事務の遂行上その必要もないのではないかなと思っております。御懸念があれば、それはしっかりと説明していきたいと思っております。
終わりますけれども、とにかくその国家情報局そのものが信頼されていないというところから皆さんの懸念があるということは十分承知していただきたいと思います。
終わります。