大門実紀史 (日本共産党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

大門でございます。

今日は法案と個人情報保護法との関係をお聞きしようと思っておりますが、既に鬼木さんや司さんからも御質問がありましたので、資料をお配りいたしましたけれど、私の方は法令参照しながら、若干おさらい的に聞いていきたいというふうに思います。

まず、本法案の第七条に、これは本当に確認なんですけれども、国家情報会議あるいは局は各省庁から今回の法の目的に基づいて情報を収集することができると、お願いすること、集めることができると。その資料や情報には、各省庁が保有している国民の個人情報が含まれると。本来、各省庁が保有している個人情報は、その情報を集めた目的以外には使用してはならないとなっているわけですが、お手元に配った資料の二つ目の第六十九条の頭のところに書いてございますけれども、各省庁が保有している個人情報は、その情報、ごめんなさい、行政機関の長はからでいいですね、行政機関の長らは、法令に基づく場合を除き、目的以外に集めてはならないと。つまり、法令に基づく場合は集めていいということになるわけですね。

これを根拠に、つまり、法令に基づく、つまり、今回の設置法に基づくので、目的以外といいますかね、個人情報も集めていいと、そういう立て付けといいますか、それが国家情報会議・局が各省庁が持っている個人情報を集めていいという根拠になっているのかと思いますが、簡潔に参考人からお願いいたします。

前後のやりとり

87の発言を見る

95の発言を見る