現在においても、外国による影響工作に関しては捜査当局において、今委員が御紹介いただいたような関係法令の違反が認められれば、法と証拠に基づき適切な対応が行われております。一方で、現行の法制度で、じゃ、十分かと問われると、検討すべき課題が残っておると考えています。
例えば、御指摘の外国代理人登録法は、外国の政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対し届出や登録を義務付ける制度として米国や英国などでは既に整備されていると承知しています。
我が国の政策決定が外国勢力により不当にゆがめられることがあってはならないという点は、これは御党と認識を共有できていると考えておりますが、今後、外国による不正な干渉の更なる防止を図るため、現行の制度又は運用で足らざる部分はどこかということを整理し、必要な制度の整備に向けた丁寧な検討を進めてまいりたいと考えます。
86大大津力(参政)
やはり日本も外国からの選挙介入の脅威にさらされているということが明らかとなったわけでございます。
それでは、いかにこれを防ぐかが、それが鍵でございますけれども、私はこの防ぎ方として二つの観点があると思っておりまして、一つ目は物理的な防御、そしてもう一つが法的な防御があると思っております。
この物理的防御といいますと、例えば偽情報をそもそも入ってこないようにもう防ぐ、そうした防御、また、入ってきてしまったものをこれはもう偽情報だから削除をすると、それも防御になると思っております。そして、その偽情報に対して国民が触れたときでもちゃんとこれは偽情報だと判別…
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87鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
現状でございますけれども、政府におきましては、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁間で構成される連携体制を構築し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に政府一体で取り組んでおり、先ほど申し上げたとおり、先般の衆議院選挙におきましては更に体制を強化した取組を行ったところでございます。
また、委員御指摘ございました外国勢力からの選挙介入を防止するため…
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88大大津力(参政)
ありがとうございます。現状の、私が言う物理的防御に関しての対応策ということがよく分かりました。
それでは、法的な防御に関してでございますが、これはこれまで各職員の皆様に聞き取りを行った中で、公職選挙法、例えばお金を介して外国の工作によって選挙をねじ曲げる、そういった場合はこの公職選挙法が防御の方策にもなりますし、また、うそ等で名誉を毀損するような、そうしたことを発信してゆがめる、そうしたもので取り締まることもできるというふうには聞いておりますが、それだけではやはりどうしても全てを防御することができない、法的な防御力が足りないということが明らかとなってお…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
現在においても、外国による影響工作に関しては捜査当局において、今委員が御紹介いただいたような関係法令の違反が認められれば、法と証拠に基づき適切な対応が行われております。一方で、現行の法制度で、じゃ、十分かと問われると、検討すべき課題が残っておると考えています。
例えば、御指摘の外国代理人登録法は、外国の政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対し届出や登録を義務付ける制度として米国や英国などでは既に整備されていると承知しています。
我が国の政策決定が外国勢力により不当にゆがめられることがあってはならないという点は、これは御党と認識を共有できていると考えておりますが、今後、外国による不正な干渉の更なる防止を図るため、現行の制度又は運用で足らざる部分はどこかということを整理し、必要な制度の整備に向けた丁寧な検討を進めてまいりたいと考えます。
90大大津力(参政)
ありがとうございました。よろしくお願いします。
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大門実紀史(共産)
大門でございます。
今日は法案と個人情報保護法との関係をお聞きしようと思っておりますが、既に鬼木さんや司さんからも御質問がありましたので、資料をお配りいたしましたけれど、私の方は法令参照しながら、若干おさらい的に聞いていきたいというふうに思います。
まず、本法案の第七条に、これは本当に確認なんですけれども、国家情報会議あるいは局は各省庁から今回の法の目的に基づいて情報を収集することができると、お願いすること、集めることができると。その資料や情報には、各省庁が保有している国民の個人情報が含まれると。本来、各省庁が保有している個人情報は、その情報を集めた…
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92岡岡素彦内閣官房内閣審議官
集めていいというお話でしたが、法令上、自ら利用し、又は提供しては、できるかどうかということだと理解しております。
御指摘の個人情報保護法六十九条の規定は、個人情報の目的以外の利用や提供を原則禁止しつつ、法令に基づく場合といった一定の要件の下で目的以外の利用や提供を認めているものと承知しております。
この点、国家情報会議設置法第七条の規定に基づく資料提供等は、まさに個人情報保護法に言う法令に基づく場合に該当するものです。
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