お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
公明党の司隆史です。本日もよろしくお願い申し上げます。 まず、今日は具体的に細かく質疑を重ねさせていただきたいと思っております。 まず一点目が、個人情報保護改正に関わる部分と今回のインテリジェンスという部分の関わりについて確認をしたいと思います。 先ほど鬼木議員の方からもございました、今衆議院の方で審議されている個人情報保護改正の中身について、統計、AI目的であれば、要配慮個人情報、人種、信条、社会的身分、病歴、障害の有無、健康診断検査結果、犯罪歴、被害歴等が本人確認なしで取得ができるようになると。 これ、私自身が懸念をしているのは、民民のところ…
お答えをさせていただきます。 現在、国会において御審議いただいている個人情報保護法の改正案は、デジタル技術の進展や国際的動向を踏まえ、個人情報を含むデータの新たな利活用ニーズに対応するための規律の見直しを行うとともに、顕在化するリスクに対応するため、実体的ルールを整備することに加え、個人情報保護委員会の監督機能強化を図るものです。 一方、現在の個人情報保護法においても、公益性を理由とする例外規定に該当する場合には、インテリジェンス機関は本人同意なく民間事業者から要配慮個人情報を取得することが可能でございまして、今般の個人情報保護法の改正法が当該取得に…
済みません、ちなみにその例外というのはどういったものなんでしょうか、今の個人情報保護法のですね。
お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
事務遂行にハードルがある場合は例外で取得ができるというような話とともに、これきっちりと整理する必要が私はあると思っていまして、そこでの取得と統計、AI目的でも取れるということについては一定可能となったことは事実でございまして、しっかりその辺のところを整理するとともに、改めて、インテリジェンス機能が得れる情報というものが増えていく可能性は大いにあるわけでございまして、前回の委員会でも申し上げましたけれども、それぞれのインテリジェンス機能がしっかりと、得る情報が増えるのであればですね、適切に扱うということをしっかりと徹底するような方向性も併せて徹底する必要が…
参考人からの御提言についてですけれども、成功例や失敗例を公表するということは、手のうちをさらすことになりかねず、慎重な判断が必要でございますけれども、政府の情報活動に対して国会や国民の皆様の理解を深めて信頼を得るようにすることは大変重要なことであると心得ております。 国会からお求めがあれば適時適切に対応してまいりますし、それに政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての情勢評価に関しましても、業務上の支障があるおそれがあるものを除いては今後も適切に御説明するとともに、公表可能なものがございますれば公表してまいりたいというふうに考えております。 また…
ありがとうございます。 年一回というところの言及まではなかったんですけれども、やはり賛成、反対、参考人の方々問わず、今回の年一回というのは賛成の立場からでも御提言をいただいているわけでございまして、是非前向きに検討していただきたいと思います。 続きまして、高度なインテリジェンス専門人材の育成、確保という点で、先ほど寺田議員の方からもございましたけれども、キャリアパスやまた処遇、しっかりと特化して対応していっていただくという御発言が、質問があったわけでございますけれども、ここについても参考人の方からの提言がございました。 外交官のような専門職試験や手…