公明党の司隆史です。本日もよろしくお願い申し上げます。
まず、今日は具体的に細かく質疑を重ねさせていただきたいと思っております。
まず一点目が、個人情報保護改正に関わる部分と今回のインテリジェンスという部分の関わりについて確認をしたいと思います。
先ほど鬼木議員の方からもございました、今衆議院の方で審議されている個人情報保護改正の中身について、統計、AI目的であれば、要配慮個人情報、人種、信条、社会的身分、病歴、障害の有無、健康診断検査結果、犯罪歴、被害歴等が本人確認なしで取得ができるようになると。
これ、私自身が懸念をしているのは、民民のところについての部分には大きく懸念がありまして、今後別途審議で確認していこうと思っているんですけれども、行政機関も本人確認なしで新たに取得できるようになるということ、名前も住所もというような内容が衆議院の委員会でも審議がされているというふうに聞いております。
シンプルにお伺いをします。
インテリジェンス機関であっても、今回、統計、AI目的で新たに要配慮個人情報を取得できるようになったのか、そういったことが可能になるということになるのか、お伺いをしたいと思います。
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牛田茉友(国民)
前向きな御答弁、ありがとうございました。
一問飛ばしまして、国民理解についてお伺いいたします。
こうした制度は、国民の理解と信頼なくしては成り立たないと思います。全てを明らかにすることができないからこそ、制度の目的や基本方針、統制の仕組み、そして国民の自由や権利を守るための歯止めについては、政府ができる限り丁寧に説明する必要があると考えます。国民にとって分からない制度は不安を生むと思います。そして、不安が残ったままではインテリジェンス機能の強化そのものへの信頼も得られないと考えます。
政府として、本制度の意義や活動の方向性につきましてどのように国民…
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木原稔(自民)内閣官房長官
情報活動について国民の皆様の御理解をいただくことは重要であります。本法案の国会審議を通じて示された御懸念については、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。
また、衆議院では附帯決議もございました。国家情報会議及び国家情報局の活動内容について適時適切に説明するとともに、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書として取りまとめますが、その際には国民の皆様の御理解が進むように、その内容についてしっかりと検討してまいります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございました。
質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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- (上の発言)
62司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。本日もよろしくお願い申し上げます。
まず、今日は具体的に細かく質疑を重ねさせていただきたいと思っております。
まず一点目が、個人情報保護改正に関わる部分と今回のインテリジェンスという部分の関わりについて確認をしたいと思います。
先ほど鬼木議員の方からもございました、今衆議院の方で審議されている個人情報保護改正の中身について、統計、AI目的であれば、要配慮個人情報、人種、信条、社会的身分、病歴、障害の有無、健康診断検査結果、犯罪歴、被害歴等が本人確認なしで取得ができるようになると。
これ、私自身が懸念をしているのは、民民のところについての部分には大きく懸念がありまして、今後別途審議で確認していこうと思っているんですけれども、行政機関も本人確認なしで新たに取得できるようになるということ、名前も住所もというような内容が衆議院の委員会でも審議がされているというふうに聞いております。
シンプルにお伺いをします。
インテリジェンス機関であっても、今回、統計、AI目的で新たに要配慮個人情報を取得できるようになったのか、そういったことが可能になるということになるのか、お伺いをしたいと思います。
63小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
現在、国会において御審議いただいている個人情報保護法の改正案は、デジタル技術の進展や国際的動向を踏まえ、個人情報を含むデータの新たな利活用ニーズに対応するための規律の見直しを行うとともに、顕在化するリスクに対応するため、実体的ルールを整備することに加え、個人情報保護委員会の監督機能強化を図るものです。
一方、現在の個人情報保護法においても、公益性を理由とする例外規定に該当する場合には、インテリジェンス機関は本人同意なく民間事業者から要配慮個人情報を取得することが可能でございまして、今般の個人情報保護法の改正法が当該取得に…
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64司司隆史(公明)
済みません、ちなみにその例外というのはどういったものなんでしょうか、今の個人情報保護法のですね。
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65小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
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