お答えをさせていただきます。
現在、国会において御審議いただいている個人情報保護法の改正案は、デジタル技術の進展や国際的動向を踏まえ、個人情報を含むデータの新たな利活用ニーズに対応するための規律の見直しを行うとともに、顕在化するリスクに対応するため、実体的ルールを整備することに加え、個人情報保護委員会の監督機能強化を図るものです。
一方、現在の個人情報保護法においても、公益性を理由とする例外規定に該当する場合には、インテリジェンス機関は本人同意なく民間事業者から要配慮個人情報を取得することが可能でございまして、今般の個人情報保護法の改正法が当該取得に影響を与えるものではございません。
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木原稔(自民)内閣官房長官
情報活動について国民の皆様の御理解をいただくことは重要であります。本法案の国会審議を通じて示された御懸念については、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。
また、衆議院では附帯決議もございました。国家情報会議及び国家情報局の活動内容について適時適切に説明するとともに、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書として取りまとめますが、その際には国民の皆様の御理解が進むように、その内容についてしっかりと検討してまいります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございました。
質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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62司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。本日もよろしくお願い申し上げます。
まず、今日は具体的に細かく質疑を重ねさせていただきたいと思っております。
まず一点目が、個人情報保護改正に関わる部分と今回のインテリジェンスという部分の関わりについて確認をしたいと思います。
先ほど鬼木議員の方からもございました、今衆議院の方で審議されている個人情報保護改正の中身について、統計、AI目的であれば、要配慮個人情報、人種、信条、社会的身分、病歴、障害の有無、健康診断検査結果、犯罪歴、被害歴等が本人確認なしで取得ができるようになると。
これ、私自身が懸念をしているのは、民民のところ…
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- (上の発言)
63小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
現在、国会において御審議いただいている個人情報保護法の改正案は、デジタル技術の進展や国際的動向を踏まえ、個人情報を含むデータの新たな利活用ニーズに対応するための規律の見直しを行うとともに、顕在化するリスクに対応するため、実体的ルールを整備することに加え、個人情報保護委員会の監督機能強化を図るものです。
一方、現在の個人情報保護法においても、公益性を理由とする例外規定に該当する場合には、インテリジェンス機関は本人同意なく民間事業者から要配慮個人情報を取得することが可能でございまして、今般の個人情報保護法の改正法が当該取得に影響を与えるものではございません。
64司司隆史(公明)
済みません、ちなみにその例外というのはどういったものなんでしょうか、今の個人情報保護法のですね。
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65小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
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66司司隆史(公明)
事務遂行にハードルがある場合は例外で取得ができるというような話とともに、これきっちりと整理する必要が私はあると思っていまして、そこでの取得と統計、AI目的でも取れるということについては一定可能となったことは事実でございまして、しっかりその辺のところを整理するとともに、改めて、インテリジェンス機能が得れる情報というものが増えていく可能性は大いにあるわけでございまして、前回の委員会でも申し上げましたけれども、それぞれのインテリジェンス機能がしっかりと、得る情報が増えるのであればですね、適切に扱うということをしっかりと徹底するような方向性も併せて徹底する必要が…
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