木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

調査権限であったり捜査権限であったり、それに係るその監視や監督のメカニズムというのは、個別の権限の内容や性質に応じて検討、設計されることが通例であると認識しています。

例えば、犯罪捜査のための通信傍受につきましては、その根拠法で裁判所の令状発付が要件とされております。加えて、実施状況に関する国会報告の規定が置かれております。また、特定秘密の指定及び解除並びに取扱者の適性評価につきましては、特定秘密保護法とその施行に合わせて改正されました国会法に関連の規定が置かれております。また、アクティブサイバーディフェンス、ACDのための通信情報の取得に当たっては、その根拠法で第三者機関の設置と監視の規定が置かれています。

今後、政府において、仮にその第二ステップで国民の権利利益に関わる同様の法制度を検討する場合には、こうした今私が事例挙げたような先例を参考にしながら、必要かつ相当な措置を併せて検討していくことになるのではないかと考えております。

前後のやりとり

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