衆議院の内閣委員会における附帯決議、その第四項のまず前段におきましては、本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに、公表することとされておりますが、この文書の作成、公表は国家情報会議において行う方針でありまして、これは、本法案成立した暁には、しかるべき時期までに的確に取りまとめる所存であります。
また、同四項の後段においては、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なうような情報の収集、提供を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこととされております。当該文書の取りまとめに当たりましては、これらに関連する方策について、こちらも的確かつ適切に検討してまいります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。現時点で詳しく答えられることではないと思いますけれども、財務省としてもそうやってインテリジェンス機能の強化に前向きに取り組んでいくという御答弁、ありがとうございました。適切にインテリジェンスサイクルを機能させるためにも、適切な予算が必要であると私は考えております。
では次に、民主的統制と国会への説明責任についてお伺いいたします。
その前に、失礼いたしました、財務省の方、御退席いただいて構いません。
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北村経夫(自民)
吉沢次長におかれましては、御退席されて結構です。
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牛田茉友(国民)
改めて、次に民主的統制と国会への説明責任についてお伺いいたします。
衆議院では附帯決議におきまして、政治的中立の確保、人権への配慮、国会への説明責任などが明記されました。附帯決議には法律そのもののような法的拘束力はありません。だからこそ、政府がその趣旨をどのように受け止め、運用に反映するのかが極めて重要だと思います。
まず、衆議院の附帯決議の四条、五条にあります国会への説明責任の部分について改めて確認したいと思います。衆議院の附帯決議で示された国会への報告、公表について、政府はどのように実効性を担保していくのか、官房長官、御説明をお願いいたします。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆議院の内閣委員会における附帯決議、その第四項のまず前段におきましては、本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに、公表することとされておりますが、この文書の作成、公表は国家情報会議において行う方針でありまして、これは、本法案成立した暁には、しかるべき時期までに的確に取りまとめる所存であります。
また、同四項の後段においては、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なうような情報の収集、提供を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこととされております。当該文書の取りまとめに当たりましては、これらに関連する方策について、こちらも的確かつ適切に検討してまいります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
この国会への報告とともに、見落としてならない仕組みがもう一つ、第三者的な監視の在り方についてです。こちらも、附帯決議の九条、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるという文言にもその観点が盛り込まれています。
今回の法案、インテリジェンス体制を強化していくための第一ステップであると承知しております。今後、第二ステップ、第三ステップと仮に進んでいった場合、国家情報会議、国家情報局が集約し得る情報は今よりも質的にも量的にも大きく変わり得るものと考えられます。国民が安心できる透明性の高い仕組みを構築していく上で、国会への報告…
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木原稔(自民)内閣官房長官
調査権限であったり捜査権限であったり、それに係るその監視や監督のメカニズムというのは、個別の権限の内容や性質に応じて検討、設計されることが通例であると認識しています。
例えば、犯罪捜査のための通信傍受につきましては、その根拠法で裁判所の令状発付が要件とされております。加えて、実施状況に関する国会報告の規定が置かれております。また、特定秘密の指定及び解除並びに取扱者の適性評価につきましては、特定秘密保護法とその施行に合わせて改正されました国会法に関連の規定が置かれております。また、アクティブサイバーディフェンス、ACDのための通信情報の取得に当たっては、…
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牛田茉友(国民)
確認ですけれども、国家情報局、国家情報会議としてその検討をしていく考えがあるということでよろしいでしょうか。
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