ありがとうございます。
この国会への報告とともに、見落としてならない仕組みがもう一つ、第三者的な監視の在り方についてです。こちらも、附帯決議の九条、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるという文言にもその観点が盛り込まれています。
今回の法案、インテリジェンス体制を強化していくための第一ステップであると承知しております。今後、第二ステップ、第三ステップと仮に進んでいった場合、国家情報会議、国家情報局が集約し得る情報は今よりも質的にも量的にも大きく変わり得るものと考えられます。国民が安心できる透明性の高い仕組みを構築していく上で、国会への報告と第三者的監視、両者を併せて考えていくことがこの先重要だと考えています。
国際的に見ましても、多くの国では、国会による監視だけではなくて、多層的な統制の仕組みを設けています。例えばイギリスでいきますと、議会のインテリジェンス・アンド・セキュリティー・コミッティーが年次報告を議会に提出して、これとは別にインベスティゲートリー・パワーズ・コミッショナーというところが捜査権限の利用状況を年次報告をしているという状況です。アメリカでも、議会監督に加えて独立的な監視機能が存在しているわけです。
インテリジェンスには秘匿性が、秘密性が伴いますから、当然全てを公開することはできないわけです。だからこそ、内部で適切に運営していますと、そういうふうな説明だけでは国民の十分な信頼を得ることは難しいというふうに思います。また、政策部門と情報部門が近くなればなるほど、分離が大事だというふうに先ほどおっしゃっていましたけれども、情報の政治化、恣意的運用への懸念も生じます。
我が党の法案、衆議院で否決されましたけれども、インテリジェンス機関だけではなくて、それを管理監督する独立行政委員会の設置を含めた制度整備を提案いたしました。これは、インテリジェンスを強化するのであれば、同時に監視と統制の仕組みを整えるべきだという考えに基づくものです。今後、今後の話ですけど、より踏み込んだ制度が検討されるのであれば、なおさら独立した監視機能が必要になるというふうに考えます。
この第三者的な立場から監視や評価を行う独立機関の必要性につきまして、政府はどのように認識をしているのか、また、現時点で導入を考えていないということであったとしても、将来的な制度拡充の中で検討課題となり得るのか、官房長官にお伺いいたします。
46
北村経夫(自民)
吉沢次長におかれましては、御退席されて結構です。
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47
牛田茉友(国民)
改めて、次に民主的統制と国会への説明責任についてお伺いいたします。
衆議院では附帯決議におきまして、政治的中立の確保、人権への配慮、国会への説明責任などが明記されました。附帯決議には法律そのもののような法的拘束力はありません。だからこそ、政府がその趣旨をどのように受け止め、運用に反映するのかが極めて重要だと思います。
まず、衆議院の附帯決議の四条、五条にあります国会への説明責任の部分について改めて確認したいと思います。衆議院の附帯決議で示された国会への報告、公表について、政府はどのように実効性を担保していくのか、官房長官、御説明をお願いいたします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆議院の内閣委員会における附帯決議、その第四項のまず前段におきましては、本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに、公表することとされておりますが、この文書の作成、公表は国家情報会議において行う方針でありまして、これは、本法案成立した暁には、しかるべき時期までに的確に取りまとめる所存であります。
また、同四項の後段においては、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なうような情報の収集、提供を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこととされております。当該文書の取りまとめに…
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- (上の発言)
49
牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
この国会への報告とともに、見落としてならない仕組みがもう一つ、第三者的な監視の在り方についてです。こちらも、附帯決議の九条、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるという文言にもその観点が盛り込まれています。
今回の法案、インテリジェンス体制を強化していくための第一ステップであると承知しております。今後、第二ステップ、第三ステップと仮に進んでいった場合、国家情報会議、国家情報局が集約し得る情報は今よりも質的にも量的にも大きく変わり得るものと考えられます。国民が安心できる透明性の高い仕組みを構築していく上で、国会への報告と第三者的監視、両者を併せて考えていくことがこの先重要だと考えています。
国際的に見ましても、多くの国では、国会による監視だけではなくて、多層的な統制の仕組みを設けています。例えばイギリスでいきますと、議会のインテリジェンス・アンド・セキュリティー・コミッティーが年次報告を議会に提出して、これとは別にインベスティゲートリー・パワーズ・コミッショナーというところが捜査権限の利用状況を年次報告をしているという状況です。アメリカでも、議会監督に加えて独立的な監視機能が存在しているわけです。
インテリジェンスには秘匿性が、秘密性が伴いますから、当然全てを公開することはできないわけです。だからこそ、内部で適切に運営していますと、そういうふうな説明だけでは国民の十分な信頼を得ることは難しいというふうに思います。また、政策部門と情報部門が近くなればなるほど、分離が大事だというふうに先ほどおっしゃっていましたけれども、情報の政治化、恣意的運用への懸念も生じます。
我が党の法案、衆議院で否決されましたけれども、インテリジェンス機関だけではなくて、それを管理監督する独立行政委員会の設置を含めた制度整備を提案いたしました。これは、インテリジェンスを強化するのであれば、同時に監視と統制の仕組みを整えるべきだという考えに基づくものです。今後、今後の話ですけど、より踏み込んだ制度が検討されるのであれば、なおさら独立した監視機能が必要になるというふうに考えます。
この第三者的な立場から監視や評価を行う独立機関の必要性につきまして、政府はどのように認識をしているのか、また、現時点で導入を考えていないということであったとしても、将来的な制度拡充の中で検討課題となり得るのか、官房長官にお伺いいたします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
調査権限であったり捜査権限であったり、それに係るその監視や監督のメカニズムというのは、個別の権限の内容や性質に応じて検討、設計されることが通例であると認識しています。
例えば、犯罪捜査のための通信傍受につきましては、その根拠法で裁判所の令状発付が要件とされております。加えて、実施状況に関する国会報告の規定が置かれております。また、特定秘密の指定及び解除並びに取扱者の適性評価につきましては、特定秘密保護法とその施行に合わせて改正されました国会法に関連の規定が置かれております。また、アクティブサイバーディフェンス、ACDのための通信情報の取得に当たっては、…
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牛田茉友(国民)
確認ですけれども、国家情報局、国家情報会議としてその検討をしていく考えがあるということでよろしいでしょうか。
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52岡岡素彦内閣官房内閣審議官
法案の策定は、通例、私ども一般の行政機関で行いますけれども、国家情報会議も適切に何らかの形で関与することになると思います。
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