その関連で、総理はこういうふうにも言っているんですね。危険な状態が生じ得る可能性があるかどうかという観点から関心を寄せると、こういうふうに答弁しています。
これ、具体的な事象がまだ発生していないわけです。ただ可能性があると、そういう一点の理由で関心を寄せ、調査をすることがあり得ると、こういう答弁に読めますけれども、違いますか。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
その関連で、総理はこういうふうにも言っているんですね。危険な状態が生じ得る可能性があるかどうかという観点から関心を寄せると、こういうふうに答弁しています。
これ、具体的な事象がまだ発生していないわけです。ただ可能性があると、そういう一点の理由で関心を寄せ、調査をすることがあり得ると、こういう答弁に読めますけれども、違いますか。
委員のおっしゃる歯止めの意味するところを私もちょっと正しく理解できたかどうか自信がないんですけれども、国家情報会議や国家情報局の活動が無制限に行われることがないようにするという意味でございますれば、同会議、同局の所掌事務は本法案に明確に定められており、これを超えて同会議や同局が活動を行うこともできませんし、また、その違法行為を先ほど御懸念のあったような個人情報、プライバシーといった観点で行えないようにするための歯止めは何かと聞かれれば、憲法や個人情報保護法や国家公務員法などの法令、あるいは憲法の規定がそうであるというふうにお答えいたします。
所掌事務には、重要情報活動の重点とか、いわゆる重要情報活動に関する基本的な方針ですよね、イ、ロ、ハというふうにありまして、あと外国情報とか、こういうことしか書いていなくて、どこにも歯止め書いていませんよ。だから、ここに歯止めを入れたらどうかということを我々は言っているんです。 しかも、それを、配慮規定ということですから、こうしなさいという義務規定じゃない。配慮規定として入れ込むことがなぜ問題なのかと。先ほどから萎縮、萎縮という話がありましたけれども、私はそういう考え方はちょっとどう考えてもおかしいと思います。 このおとといの質疑の中で、木原官房長官が…
関心を寄せるということでございますけれども、ある事柄に関心を寄せた結果、その調査をする、調査に至るということは、これはケース・バイ・ケースであると思われます。
関心を寄せるというのはある事柄に注意を払うという意味でございまして、情報機関がある事柄に注意を払った結果、国民の安全の確保などの観点から調査すべきだと、それが必要だと判断される状況があれば、情報部門としては当然に調査をすることになります。
その関連で、総理はこういうふうにも言っているんですね。危険な状態が生じ得る可能性があるかどうかという観点から関心を寄せると、こういうふうに答弁しています。
これ、具体的な事象がまだ発生していないわけです。ただ可能性があると、そういう一点の理由で関心を寄せ、調査をすることがあり得ると、こういう答弁に読めますけれども、違いますか。
実際に危険が発生していないという状況が具体的にどういうケースかはちょっと定かじゃありませんけれども、暴力行為の発生を待って何らかの開始を、失礼しました、暴力行為の発生を待って何らかの対応を開始するとしますれば、国民の安全確保の観点からは問題があると考えますので、あくまでケース・バイ・ケースでありますけれども、可能性の段階で関心を寄せていくのは当然のことでありまして、例えば国際テロリズムをめぐる情報収集につきましては、一般的には未然防止の観点が重要とされているところでございます。 少なくとも、客観的、合理的に見て、そういう危険性、兆候が疑われる場合に調査…
これ、前回もこういう質問があったと思うんですけれども、私も、議員会館前の集会でしゃべってくれといって演説したりすることがあります。確かに、公安警察らしい方が議員会館の前にいらっしゃる。こちらに制服の警察官もいるけど、私服の警察官も向こうにいらっしゃる。一生懸命にメモを取ったりされていますよね。こういうことは日常茶飯事としてやっているわけですよ。これはやっぱり調査ということですよ。そこに多分名前も書いているんですね。例えば、もう顔と名前というのが、かなりそれはもう、この集会に例えばどういう人たちが来ていて、この人たちが頻繁に顔を出しているか、そういうことも…
私、ちょっと警察の立場ではないので、内閣官房から見た一般的な情報活動ということで申し上げますと、普通の市民の方々が行う一般的な市民運動について、新設される国家情報会議の調査審議事項になるとはちょっと考え難いところでございますし、他方で、暴力行為への発展の危険性であるとか、あるいはテロ組織の関与などがあるということであればまた話は違ってくるわけでございまして、一般的な市民運動についての監視を行う制度改正ではないということは高市総理や長官がるる述べてきたとおりでございまして、政府としましては共通した考えでございます。