委員のおっしゃる歯止めの意味するところを私もちょっと正しく理解できたかどうか自信がないんですけれども、国家情報会議や国家情報局の活動が無制限に行われることがないようにするという意味でございますれば、同会議、同局の所掌事務は本法案に明確に定められており、これを超えて同会議や同局が活動を行うこともできませんし、また、その違法行為を先ほど御懸念のあったような個人情報、プライバシーといった観点で行えないようにするための歯止めは何かと聞かれれば、憲法や個人情報保護法や国家公務員法などの法令、あるいは憲法の規定がそうであるというふうにお答えいたします。
岡素彦内閣官房内閣審議官
2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
この提言は、これ情報機関を監督する仕組みの導入とか、厳格な情報管理ルールみたいなことが最後に書かれているんですよね。インテリジェンスとは何なのか、インテリジェンスを強化するためには総合的、体系的なものが必要じゃないかということも書かれています。今回の法案の、大変申し訳ないんですけれども、去年の連立合意書をただ法文化したようなものとは全然質が違うというふうに言わざるを得ません。 問題は、こうした警察を中心とした、何というんですか、いわゆる国民監視にウエートが置かれるんじゃないかという、今回の法案についてこういう危惧がすごくあるから、先日も、おとといの夜で…
違法行為を行政機関が行ってはならないということは当然のことでございますので、そのように答弁したものでございますけれども、過去にも幾つか違法だと評される行為があって、将来もそうではないかと言われると、一〇〇%の断言をできるものではもちろんありませんが、政府の立場としては、繰り返しますけれども、違法と評価される行為を公務員が行うことを前提に制度設計をするというのは、なかなか一般的ではないなというふうに考えております。
いや、そんなの、年がら年中そんなことをしているなんて言っていませんよ。だけど、そういうケースが実態にあったし、そして可能性としてあるから、だからどこにその歯止めがあるんですかということを聞いているんですよ。行ってはならないという、そういうですね、いやいや、もうそれ答えなくていいです、行ってはならないというのはあくまで前提であり、だけど実際にそれを行ってきたということは事実ですから。 これもおとといの質疑で塩村委員が、歯止めはどの条文にあるのかと、こういうふうに質問したのに対して全く答えておりませんでした。 そこで、再び問います。 この法律のどこに法…
- (上の発言)
委員のおっしゃる歯止めの意味するところを私もちょっと正しく理解できたかどうか自信がないんですけれども、国家情報会議や国家情報局の活動が無制限に行われることがないようにするという意味でございますれば、同会議、同局の所掌事務は本法案に明確に定められており、これを超えて同会議や同局が活動を行うこともできませんし、また、その違法行為を先ほど御懸念のあったような個人情報、プライバシーといった観点で行えないようにするための歯止めは何かと聞かれれば、憲法や個人情報保護法や国家公務員法などの法令、あるいは憲法の規定がそうであるというふうにお答えいたします。
所掌事務には、重要情報活動の重点とか、いわゆる重要情報活動に関する基本的な方針ですよね、イ、ロ、ハというふうにありまして、あと外国情報とか、こういうことしか書いていなくて、どこにも歯止め書いていませんよ。だから、ここに歯止めを入れたらどうかということを我々は言っているんです。 しかも、それを、配慮規定ということですから、こうしなさいという義務規定じゃない。配慮規定として入れ込むことがなぜ問題なのかと。先ほどから萎縮、萎縮という話がありましたけれども、私はそういう考え方はちょっとどう考えてもおかしいと思います。 このおとといの質疑の中で、木原官房長官が…
関心を寄せるということでございますけれども、ある事柄に関心を寄せた結果、その調査をする、調査に至るということは、これはケース・バイ・ケースであると思われます。
関心を寄せるというのはある事柄に注意を払うという意味でございまして、情報機関がある事柄に注意を払った結果、国民の安全の確保などの観点から調査すべきだと、それが必要だと判断される状況があれば、情報部門としては当然に調査をすることになります。
その関連で、総理はこういうふうにも言っているんですね。危険な状態が生じ得る可能性があるかどうかという観点から関心を寄せると、こういうふうに答弁しています。
これ、具体的な事象がまだ発生していないわけです。ただ可能性があると、そういう一点の理由で関心を寄せ、調査をすることがあり得ると、こういう答弁に読めますけれども、違いますか。