所掌事務には、重要情報活動の重点とか、いわゆる重要情報活動に関する基本的な方針ですよね、イ、ロ、ハというふうにありまして、あと外国情報とか、こういうことしか書いていなくて、どこにも歯止め書いていませんよ。だから、ここに歯止めを入れたらどうかということを我々は言っているんです。
しかも、それを、配慮規定ということですから、こうしなさいという義務規定じゃない。配慮規定として入れ込むことがなぜ問題なのかと。先ほどから萎縮、萎縮という話がありましたけれども、私はそういう考え方はちょっとどう考えてもおかしいと思います。
このおとといの質疑の中で、木原官房長官が衆院段階での高市総理の答弁を引用して、政府批判のデモや集会に参加しただけで国家情報会議の調査対象となることは想定されない、こういうふうに答弁されました。これを引用して、おとといも同じ答弁をされました。
実は、このときの質疑で高市総理大臣は、デモ隊とそれに反対するデモ隊の衝突のようなケースを例示をして、関心を寄せることはあり得ると、こういうふうにも答弁しています。ここで言う関心を持つというのは、調査をするということではないんですか。
89岡岡素彦内閣官房内閣審議官
違法行為を行政機関が行ってはならないということは当然のことでございますので、そのように答弁したものでございますけれども、過去にも幾つか違法だと評される行為があって、将来もそうではないかと言われると、一〇〇%の断言をできるものではもちろんありませんが、政府の立場としては、繰り返しますけれども、違法と評価される行為を公務員が行うことを前提に制度設計をするというのは、なかなか一般的ではないなというふうに考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
いや、そんなの、年がら年中そんなことをしているなんて言っていませんよ。だけど、そういうケースが実態にあったし、そして可能性としてあるから、だからどこにその歯止めがあるんですかということを聞いているんですよ。行ってはならないという、そういうですね、いやいや、もうそれ答えなくていいです、行ってはならないというのはあくまで前提であり、だけど実際にそれを行ってきたということは事実ですから。
これもおとといの質疑で塩村委員が、歯止めはどの条文にあるのかと、こういうふうに質問したのに対して全く答えておりませんでした。
そこで、再び問います。
この法律のどこに法…
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91岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員のおっしゃる歯止めの意味するところを私もちょっと正しく理解できたかどうか自信がないんですけれども、国家情報会議や国家情報局の活動が無制限に行われることがないようにするという意味でございますれば、同会議、同局の所掌事務は本法案に明確に定められており、これを超えて同会議や同局が活動を行うこともできませんし、また、その違法行為を先ほど御懸念のあったような個人情報、プライバシーといった観点で行えないようにするための歯止めは何かと聞かれれば、憲法や個人情報保護法や国家公務員法などの法令、あるいは憲法の規定がそうであるというふうにお答えいたします。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
所掌事務には、重要情報活動の重点とか、いわゆる重要情報活動に関する基本的な方針ですよね、イ、ロ、ハというふうにありまして、あと外国情報とか、こういうことしか書いていなくて、どこにも歯止め書いていませんよ。だから、ここに歯止めを入れたらどうかということを我々は言っているんです。
しかも、それを、配慮規定ということですから、こうしなさいという義務規定じゃない。配慮規定として入れ込むことがなぜ問題なのかと。先ほどから萎縮、萎縮という話がありましたけれども、私はそういう考え方はちょっとどう考えてもおかしいと思います。
このおとといの質疑の中で、木原官房長官が衆院段階での高市総理の答弁を引用して、政府批判のデモや集会に参加しただけで国家情報会議の調査対象となることは想定されない、こういうふうに答弁されました。これを引用して、おとといも同じ答弁をされました。
実は、このときの質疑で高市総理大臣は、デモ隊とそれに反対するデモ隊の衝突のようなケースを例示をして、関心を寄せることはあり得ると、こういうふうにも答弁しています。ここで言う関心を持つというのは、調査をするということではないんですか。
93岡岡素彦内閣官房内閣審議官
関心を寄せるということでございますけれども、ある事柄に関心を寄せた結果、その調査をする、調査に至るということは、これはケース・バイ・ケースであると思われます。
関心を寄せるというのはある事柄に注意を払うという意味でございまして、情報機関がある事柄に注意を払った結果、国民の安全の確保などの観点から調査すべきだと、それが必要だと判断される状況があれば、情報部門としては当然に調査をすることになります。
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杉尾秀哉(立憲)
その関連で、総理はこういうふうにも言っているんですね。危険な状態が生じ得る可能性があるかどうかという観点から関心を寄せると、こういうふうに答弁しています。
これ、具体的な事象がまだ発生していないわけです。ただ可能性があると、そういう一点の理由で関心を寄せ、調査をすることがあり得ると、こういう答弁に読めますけれども、違いますか。
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95岡岡素彦内閣官房内閣審議官
実際に危険が発生していないという状況が具体的にどういうケースかはちょっと定かじゃありませんけれども、暴力行為の発生を待って何らかの開始を、失礼しました、暴力行為の発生を待って何らかの対応を開始するとしますれば、国民の安全確保の観点からは問題があると考えますので、あくまでケース・バイ・ケースでありますけれども、可能性の段階で関心を寄せていくのは当然のことでありまして、例えば国際テロリズムをめぐる情報収集につきましては、一般的には未然防止の観点が重要とされているところでございます。
少なくとも、客観的、合理的に見て、そういう危険性、兆候が疑われる場合に調査…
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