岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

不正競争防止法におけます漏えい行為などにつきましては、十年の刑が処せられるケースがございます。

一方で、先ほど申し上げたアメリカの法律でございますけれども、スパイ活動法につきましては、ちょっと私どもが知り得る限りでございますけれども、外国を利する目的での国防情報の漏えいにつきましては十年以下、それが外国を利する目的での外国政府への国防情報の漏えいとなりますと、死刑、無期刑、有期刑が定められておりまして、さらに、外国を利する目的での秘密指定された情報の公開、これも十年となっており、十年以下となっております。先ほど、全て十年以下、以下が付きます。

経済スパイ活動法につきましては、これも外国政府に利益を与える目的での営業秘密の漏えい等の違反行為につきまして、十五年以下の懲役が科せられると承知しております。

前後のやりとり

51の発言を見る

59の発言を見る