ありがとうございます。
つまり、日本国において、外国人や外国企業の特定の主張や活動が一体どこの国の誰の意向を受けて行われているのかということを国民や政府が識別できるように、そのことによって外国による不当な影響力行使を防ぐことを目的としているというふうに理解をいたしました。
透明性はもちろん確保ということですけど、その透明性によって、ああ、この主張は、この活動はこの外国政府に言われてやっている、若しくは依頼を受けてやっているということが分かれば、それを差っ引いて我々理解することができるわけです。そうでないステマのようなですね、言ってみれば、そういう活動をするということを防ぐための法律であるというふうに理解をいたしました。
また、今御紹介がありましたが、私も、米国のほかにも、近年、オーストラリア、イギリス、カナダなどでも同様の法律が整備されていると承知しております。日本にもこのような法律の整備を是非速やかに進めていただきたいと思います。
次に、もう一歩進めまして、今、国民の皆様から大変関心の高いスパイ防止法、これについてお伺いします。
日本はスパイ天国とやゆされています。例えば、二〇二〇年、ある通信キャリア企業の社員が、ロシア大使館の身分を持つ工作員の要求に応じ、通信設備に関する機密情報を不正に取得して手渡ししました。当該社員は、不正競争防止法違反で有罪判決を受け、懲戒解雇となりました。ところが、唆した一番問題のあるロシア大使館員は何の処罰もなく、外交官特権を使って警察からの出頭命令を拒否し、書類送検されたにもかかわらず出国し、日本の司法の手は届きませんでした。
スパイ防止法とは、その中核とは、スパイ活動に対して刑事罰を科すことでスパイ活動を抑止するものと考えますが、日本には存在いたしません。例えばですけれども、具体例を挙げていただくとして、アメリカではどのような内容のスパイ防止法があるのでしょうか。
49鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
外国による影響工作についてでございますけれども、我が国にとって安全保障上の脅威であり、選挙については、その公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識をしてございます。
これに適切に対処すべく、政府におきましては、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に取り組んでいるところでございますが、先般の衆議院選挙におきましては、更に体制を強化して集中的に分析などの取組を行ったところでございま…
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松川るい(自民)
やっぱり外国からの影響工作はあるんですね。これ、サイバーインテリジェンスとかそれにも当たりますし、それからカウンターインテリジェンスの中でも非常に重要な柱となると思います。これ、造語でいうと、多分、サイバーカウンターインテリジェンスの能力を強化しなければならないということになろうかと思います。
その第一歩として、先ほど申し上げた外国代理人登録法というのをやっぱりまず備えなければ事実把握すらできないというのが我が国の現状であります。しかし、国民の皆様にはまだ外国代理人登録法と言われてもなじみがない言葉だと思うんですね。どのような制度なのか、どのような目的…
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51岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者と…
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- (上の発言)
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松川るい(自民)
ありがとうございます。
つまり、日本国において、外国人や外国企業の特定の主張や活動が一体どこの国の誰の意向を受けて行われているのかということを国民や政府が識別できるように、そのことによって外国による不当な影響力行使を防ぐことを目的としているというふうに理解をいたしました。
透明性はもちろん確保ということですけど、その透明性によって、ああ、この主張は、この活動はこの外国政府に言われてやっている、若しくは依頼を受けてやっているということが分かれば、それを差っ引いて我々理解することができるわけです。そうでないステマのようなですね、言ってみれば、そういう活動をするということを防ぐための法律であるというふうに理解をいたしました。
また、今御紹介がありましたが、私も、米国のほかにも、近年、オーストラリア、イギリス、カナダなどでも同様の法律が整備されていると承知しております。日本にもこのような法律の整備を是非速やかに進めていただきたいと思います。
次に、もう一歩進めまして、今、国民の皆様から大変関心の高いスパイ防止法、これについてお伺いします。
日本はスパイ天国とやゆされています。例えば、二〇二〇年、ある通信キャリア企業の社員が、ロシア大使館の身分を持つ工作員の要求に応じ、通信設備に関する機密情報を不正に取得して手渡ししました。当該社員は、不正競争防止法違反で有罪判決を受け、懲戒解雇となりました。ところが、唆した一番問題のあるロシア大使館員は何の処罰もなく、外交官特権を使って警察からの出頭命令を拒否し、書類送検されたにもかかわらず出国し、日本の司法の手は届きませんでした。
スパイ防止法とは、その中核とは、スパイ活動に対して刑事罰を科すことでスパイ活動を抑止するものと考えますが、日本には存在いたしません。例えばですけれども、具体例を挙げていただくとして、アメリカではどのような内容のスパイ防止法があるのでしょうか。
53岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。
それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきま…
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松川るい(自民)
今、概要を御説明いただきましたけど、最高刑はそれぞれどういうものなのでしょうか。そして、不正競争防止法の場合の最高刑といいますか、刑の処罰の内容はどのようなものか教えてください。
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55岡岡素彦内閣官房内閣審議官
不正競争防止法におけます漏えい行為などにつきましては、十年の刑が処せられるケースがございます。
一方で、先ほど申し上げたアメリカの法律でございますけれども、スパイ活動法につきましては、ちょっと私どもが知り得る限りでございますけれども、外国を利する目的での国防情報の漏えいにつきましては十年以下、それが外国を利する目的での外国政府への国防情報の漏えいとなりますと、死刑、無期刑、有期刑が定められておりまして、さらに、外国を利する目的での秘密指定された情報の公開、これも十年となっており、十年以下となっております。先ほど、全て十年以下、以下が付きます。
経済ス…
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