ありがとうございます。
私も、先ほど塩村委員や杉尾委員が御質問されましたように、なぜ今この法案が必要なのかという疑問が私も同じようにあることは申し上げまして、次の質問に、御答弁同じだと思いますので、次の質問に移らせていただきます。
様々な脅威がある中で格上げする必要性に迫られたということかと思いますけれども、この今回の法案におきまして、これまで内閣情報調査室が担ってきました連絡調整機能が総合調整へと格上げされることになります。この違い、一見この言葉でいうと非常に分かりにくく、何が変わるのかということが分かりにくいんですけれども、単なる名称変更ではないというふうに理解をしております。実質的な権限や機能の変化を伴うものだと思います。
先ほども集約や分析が不十分で重複していた部分などがあったという課題面の御説明がありましたけれども、では、この総合調整にすることで、具体的にどのような意思決定や各省庁への関与の在り方が変わるのか、その意義と効果につきまして、官房長官、明確にお示しいただきたいと思います。
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杉尾秀哉(立憲)
有識者会議をつくらなかった理由の説明にはなっていないと思います。
時間になりましたので、また次回、あさってもありますので、残りはあさってしますけれども、本法案は拙速としか言いようがありません。法案の作成過程も、それから制度設計についても、何ら説得ある説明がされているとは思いません。これが高市総理がおっしゃる国論を二分する政策の進め方なのかということを申し上げて、私の質問を終わります。
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牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。早速質疑に入らせていただきます。
まず、大前提といたしまして、私ども国民民主党は、複雑化する国際情勢の中で、インテリジェンス機能の強化は不可欠であるというふうに考えております。情報通信技術の進展により、外国による影響工作、偽情報の拡散、サイバー攻撃、さらには経済安全保障上の情報流出など、脅威の形は今大きく変化していると思います。従来の枠組みだけでは対応し切れない課題が現実のものとなる中で、インテリジェンス体制を総合的、集中的に強化していく必要性におきましては政府と基本的な認識を共有するものでございます。
一方…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、牛田委員お尋ねのインテリジェンスという言葉についてですが、その活動の目的という面に着目して説明すれば、例えば、複雑で厳しい国際環境において、我が国に迫る脅威への全体像を読み解いたり、外国機関が行う諸工作の実態を解明したりすることなどにより、重要な政策判断や脅威への対処を情報面から支援するものと言うことができるのではないかと考えております。
こうした目的を達成するためには、複雑で領域横断的な昨今の政策課題に対処するためには、一つの情報機関が収集調査した情報だけでは判断材料としては十分でないことが多く、政府各機関が保有するあらゆる情報源、情報収集手段…
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
私も、先ほど塩村委員や杉尾委員が御質問されましたように、なぜ今この法案が必要なのかという疑問が私も同じようにあることは申し上げまして、次の質問に、御答弁同じだと思いますので、次の質問に移らせていただきます。
様々な脅威がある中で格上げする必要性に迫られたということかと思いますけれども、この今回の法案におきまして、これまで内閣情報調査室が担ってきました連絡調整機能が総合調整へと格上げされることになります。この違い、一見この言葉でいうと非常に分かりにくく、何が変わるのかということが分かりにくいんですけれども、単なる名称変更ではないというふうに理解をしております。実質的な権限や機能の変化を伴うものだと思います。
先ほども集約や分析が不十分で重複していた部分などがあったという課題面の御説明がありましたけれども、では、この総合調整にすることで、具体的にどのような意思決定や各省庁への関与の在り方が変わるのか、その意義と効果につきまして、官房長官、明確にお示しいただきたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
内閣法が定める総合調整ですが、これ、各省庁がそれぞれの所掌事務遂行上必要な場合に関係省庁と相互に行う調整とは異なって、内閣の立場から行政各部の施策の統一を図る目的で行われるものであります。
国家情報局に期待される総合調整の例を挙げれば、ある重大な事柄について政府全体としての総合分析を行おうとする場合に、各省庁が保有する情報源や情報収集手段をよく理解した上で、それぞれの省庁の特性に応じて情報収集等の任務を付与していくことが考えられます。また、安全保障その他の様々な政策課題がある中で、カスタマーである政策部局と緊密に連携をし、政府全体を見渡した上での情報活…
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牛田茉友(国民)
この総合調整の中で、今回のこの法案の第七条の二項、今通告していないんですけれども、この情報の提供、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと、この情報提供や資料提供の要請が法的な義務として明確化されているということなんですけれども、これ、各省庁が持っている情報を出す出さないというのは、各省庁が判断し得る、判断することが、義務化されていますけれども、出さない判断ということも起こり得るというふうに思うんですけれども、これは情報アクセス権を与えるということなのかどうなのか、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。
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58岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員のおっしゃった情報アクセス権というのは、御党の、済みませんでした、失礼しました、ちょっと多義的な言葉ではあるんですけれども、中央の情報組織が情報コミュニティーに所属する各省庁の情報を収集しやすくする規定であるという点においては、情報アクセス権と称しても私は違和感はございません。
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