牛田茉友 (国民民主党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

この総合調整の中で、今回のこの法案の第七条の二項、今通告していないんですけれども、この情報の提供、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと、この情報提供や資料提供の要請が法的な義務として明確化されているということなんですけれども、これ、各省庁が持っている情報を出す出さないというのは、各省庁が判断し得る、判断することが、義務化されていますけれども、出さない判断ということも起こり得るというふうに思うんですけれども、これは情報アクセス権を与えるということなのかどうなのか、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。

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