この総合調整の中で、今回のこの法案の第七条の二項、今通告していないんですけれども、この情報の提供、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと、この情報提供や資料提供の要請が法的な義務として明確化されているということなんですけれども、これ、各省庁が持っている情報を出す出さないというのは、各省庁が判断し得る、判断することが、義務化されていますけれども、出さない判断ということも起こり得るというふうに思うんですけれども、これは情報アクセス権を与えるということなのかどうなのか、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。
牛田茉友 (国民民主党)
2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
まず、牛田委員お尋ねのインテリジェンスという言葉についてですが、その活動の目的という面に着目して説明すれば、例えば、複雑で厳しい国際環境において、我が国に迫る脅威への全体像を読み解いたり、外国機関が行う諸工作の実態を解明したりすることなどにより、重要な政策判断や脅威への対処を情報面から支援するものと言うことができるのではないかと考えております。 こうした目的を達成するためには、複雑で領域横断的な昨今の政策課題に対処するためには、一つの情報機関が収集調査した情報だけでは判断材料としては十分でないことが多く、政府各機関が保有するあらゆる情報源、情報収集手段…
ありがとうございます。 私も、先ほど塩村委員や杉尾委員が御質問されましたように、なぜ今この法案が必要なのかという疑問が私も同じようにあることは申し上げまして、次の質問に、御答弁同じだと思いますので、次の質問に移らせていただきます。 様々な脅威がある中で格上げする必要性に迫られたということかと思いますけれども、この今回の法案におきまして、これまで内閣情報調査室が担ってきました連絡調整機能が総合調整へと格上げされることになります。この違い、一見この言葉でいうと非常に分かりにくく、何が変わるのかということが分かりにくいんですけれども、単なる名称変更ではない…
内閣法が定める総合調整ですが、これ、各省庁がそれぞれの所掌事務遂行上必要な場合に関係省庁と相互に行う調整とは異なって、内閣の立場から行政各部の施策の統一を図る目的で行われるものであります。 国家情報局に期待される総合調整の例を挙げれば、ある重大な事柄について政府全体としての総合分析を行おうとする場合に、各省庁が保有する情報源や情報収集手段をよく理解した上で、それぞれの省庁の特性に応じて情報収集等の任務を付与していくことが考えられます。また、安全保障その他の様々な政策課題がある中で、カスタマーである政策部局と緊密に連携をし、政府全体を見渡した上での情報活…
- (上の発言)
この総合調整の中で、今回のこの法案の第七条の二項、今通告していないんですけれども、この情報の提供、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと、この情報提供や資料提供の要請が法的な義務として明確化されているということなんですけれども、これ、各省庁が持っている情報を出す出さないというのは、各省庁が判断し得る、判断することが、義務化されていますけれども、出さない判断ということも起こり得るというふうに思うんですけれども、これは情報アクセス権を与えるということなのかどうなのか、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。
委員のおっしゃった情報アクセス権というのは、御党の、済みませんでした、失礼しました、ちょっと多義的な言葉ではあるんですけれども、中央の情報組織が情報コミュニティーに所属する各省庁の情報を収集しやすくする規定であるという点においては、情報アクセス権と称しても私は違和感はございません。
ということは、今、国家情報会議側がアクセスすることができるということなんですか。ちょっともう一度御説明いただけますか。
国家情報会議の事務局たる国家情報局の職員が各省庁の管理の壁を越えて何か直接資料を取ってくるという性質のものではございませんで、私が申し上げた、アクセスについて違和感がないと申し上げた趣旨は、こちらが欲するものを相手方にリクエストすれば積極的に提供してくださるという意味で、そのプロセスを称してアクセスと申したものでありまして、もし各省庁の管理の中に国家情報局が入っていくような誤解が生じているとすれば、それはちょっと私の答弁がまずかったということだと思います。