一昔前まではこの表現の自由とのバッティングがあるというのが入っていたんですけど、それはもう消えたということですね。なぜかというと、これ、バックファイアするんですね、今スパイ防止法とかのあれでね。まあいいです、まあいいです。一つ進歩したと思います。
次の質問に移る前に、この未加入というのはジェノサイドを容認しているわけじゃないですよ、我々ね。もちろん、今言われたように、いけないことだと思っている。だけれども、国内法との整合性を確保するためのこの技術論的な障害があるという理解ですよね、ですよね。だから、一緒に乗り越えましょう、これからね。僕も協力しますから。
次です。質問三。ここから法務省に行きます。法務省に伺います。
国際人権でも国際犯罪、この領域でも、扇動、インサイトメントは、単に不快だからではなく、重大犯罪や集団への加害を予防するために例外的に別枠で扱われています。これ、ICCPRで説明したとおりです。一方で、表現の自由を守るため、定義の明確性、規制の最小限性、つまり表現の自由を守るためですね、それと運用の厳格性がこれ不可欠であります。
そこで、確認いたします。
政府が、このアイヌ施策特別法、アイヌ推進法の中でも出てくる、現行法で足りるという既存の刑法のことですね、例えば名誉毀損罪とか侮辱罪等。これは、法律的には個人法益が中心の考え方であります。でも、この個人法益の枠組みだけで、特定集団への敵意の扇動が現実の物理的な排除、そして暴力等を誘発するこのリスクに我々は本当に対応できるのでしょうか。
特に今から言う三つは、現行法では僕は限界があると思います。一、被害者が個人としての特定ではなく集団、アイデンティティーを一括して標的とする言動。これですね、これは同時に、国際人道法、ジュネーブ諸条約が厳禁する集団懲罰も誘発します。二、SNS等での拡散や反復によりこの危険、リスクが累積する。累積するこの厚みです、その問題。三つ目は、その切迫性、本当に大規模な暴力をトリガーする、引き金となるこの逼迫性、蓋然性をどう扱うか。この三つの点ですね。
この三つの点を、法務省として、少なくとも現行法では限界があるかどうかだけちょっとお伺いしたい。
191
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
ジェノサイド条約の締結に向けて必要となる国内法の整備につきましては慎重な検討が必要でございまして、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。
一方で、その上で申し上げさせていただければ、例えばジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議や直接かつ公然の扇動については、その意味するところが必ずしも明確でなく、これらの規定の国内法上の整備を含めて真剣に検討を進めるべく、関係省庁との協議を深めているところでございます。
我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように、国際社会全体の関心事でもある最も重大な犯罪を犯した…
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192
伊勢崎賢治(れいわ)
今おっしゃったことはまさにいつも聞くひな形の答弁なんですけれども、老婆心のようですけれども、表現の自由との調整、これは入っていませんか。
もう一度、表現の自由の観点からこれが、何というんでしょう、未加入の理由になっていないかどうか、もう一度お願いします。
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193門門脇仁一外務省大臣官房参事官
今、大西政務官が答弁いたしましたところですけれども、繰り返しになりますが、委員御案内のとおり、集団殺害の共同謀議、直接かつ公然の扇動について、その意味するところが必ずしも明確ではないということ、その規定と国内法上の整備を含め真剣に検討を進めるべく、今関係省庁の協議を深めているところであります。
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
一昔前まではこの表現の自由とのバッティングがあるというのが入っていたんですけど、それはもう消えたということですね。なぜかというと、これ、バックファイアするんですね、今スパイ防止法とかのあれでね。まあいいです、まあいいです。一つ進歩したと思います。
次の質問に移る前に、この未加入というのはジェノサイドを容認しているわけじゃないですよ、我々ね。もちろん、今言われたように、いけないことだと思っている。だけれども、国内法との整合性を確保するためのこの技術論的な障害があるという理解ですよね、ですよね。だから、一緒に乗り越えましょう、これからね。僕も協力しますから。
次です。質問三。ここから法務省に行きます。法務省に伺います。
国際人権でも国際犯罪、この領域でも、扇動、インサイトメントは、単に不快だからではなく、重大犯罪や集団への加害を予防するために例外的に別枠で扱われています。これ、ICCPRで説明したとおりです。一方で、表現の自由を守るため、定義の明確性、規制の最小限性、つまり表現の自由を守るためですね、それと運用の厳格性がこれ不可欠であります。
そこで、確認いたします。
政府が、このアイヌ施策特別法、アイヌ推進法の中でも出てくる、現行法で足りるという既存の刑法のことですね、例えば名誉毀損罪とか侮辱罪等。これは、法律的には個人法益が中心の考え方であります。でも、この個人法益の枠組みだけで、特定集団への敵意の扇動が現実の物理的な排除、そして暴力等を誘発するこのリスクに我々は本当に対応できるのでしょうか。
特に今から言う三つは、現行法では僕は限界があると思います。一、被害者が個人としての特定ではなく集団、アイデンティティーを一括して標的とする言動。これですね、これは同時に、国際人道法、ジュネーブ諸条約が厳禁する集団懲罰も誘発します。二、SNS等での拡散や反復によりこの危険、リスクが累積する。累積するこの厚みです、その問題。三つ目は、その切迫性、本当に大規模な暴力をトリガーする、引き金となるこの逼迫性、蓋然性をどう扱うか。この三つの点ですね。
この三つの点を、法務省として、少なくとも現行法では限界があるかどうかだけちょっとお伺いしたい。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づきまして個別の事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、法務副大臣として一概にお答えすることは困難であるということをまずもって申し上げさせていただいた上で、その上で一般論として申し上げればということになりますけれども、捜査機関におきましては、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪といった罰則のほか、共犯規定等も駆使しつつ、刑事事件として取り上げるべき行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するものというふうに承知をしております。
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伊勢崎賢治(れいわ)
まあ限界があるってことですね、現行法で対処するには。ですよね。
先ほど言いました、外務省に宛てて言いましたラバト行動計画、これを是非、法務省も学習なさってください。よろしくお願いいたします。昨日は本当に、若い人たちと問取り楽しくやりましたので反応がすごく良かったんですけれども、後ろにいらっしゃいますけれども、頑張ってください。
最後の質問です。内閣府に対してです。
もう一度繰り返します。私がここで求めているのは一般的な言論統制ではありません。表現の自由は一番大切なものです。表現の自由を守るためにこそ、国際人権が例外として扱うこの扇動、つまりインサイ…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
今、外務省と法務省との議論、非常に総括的な、包括的な議論を拝聴させていただきました。
このアイヌ施策につきましては、私が座長をしておりますこのアイヌ施策推進会議等において、協議や人権対策等を含めた様々な課題への対応について、関係者の御意見を伺いながら総合的に推進しているところでございます。
このアイヌの方々が民族としての誇りを持って生活することができ、全ての国民が相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、アイヌの方々の意見を丁寧に伺いながら総合的な施策の推進に取り組んでいくと、そういう方向でございます。
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