今、大西政務官が答弁いたしましたところですけれども、繰り返しになりますが、委員御案内のとおり、集団殺害の共同謀議、直接かつ公然の扇動について、その意味するところが必ずしも明確ではないということ、その規定と国内法上の整備を含め真剣に検討を進めるべく、今関係省庁の協議を深めているところであります。
門脇仁一外務省大臣官房参事官
2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)
前後のやりとり
肯定的なお答えだと理解しました。よろしくお願いします。これ大切ですので、僕からも切によろしくお願いいたします。 続けて外務省に伺います。 国際法、国際犯罪の領域では、扇動は更に中心的な論点であります。ジェノサイド条約、来ましたね。ジェノサイド条約は、締約国に国内法上の処罰体制を求め、つまり犯罪化しなきゃいけない、国内法で。共謀や公然の扇動を含めて処罰対象としています。 その前提で伺います。日本がこの条約に参加できていない背景、していないんですよ、これ。これは先進国として大変に恥ずかしいんですけれども、日本がジェノサイド条約に参加できていない背景とし…
お答えを申し上げます。 ジェノサイド条約の締結に向けて必要となる国内法の整備につきましては慎重な検討が必要でございまして、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。 一方で、その上で申し上げさせていただければ、例えばジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議や直接かつ公然の扇動については、その意味するところが必ずしも明確でなく、これらの規定の国内法上の整備を含めて真剣に検討を進めるべく、関係省庁との協議を深めているところでございます。 我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように、国際社会全体の関心事でもある最も重大な犯罪を犯した…
今おっしゃったことはまさにいつも聞くひな形の答弁なんですけれども、老婆心のようですけれども、表現の自由との調整、これは入っていませんか。
もう一度、表現の自由の観点からこれが、何というんでしょう、未加入の理由になっていないかどうか、もう一度お願いします。
- (上の発言)
今、大西政務官が答弁いたしましたところですけれども、繰り返しになりますが、委員御案内のとおり、集団殺害の共同謀議、直接かつ公然の扇動について、その意味するところが必ずしも明確ではないということ、その規定と国内法上の整備を含め真剣に検討を進めるべく、今関係省庁の協議を深めているところであります。
一昔前まではこの表現の自由とのバッティングがあるというのが入っていたんですけど、それはもう消えたということですね。なぜかというと、これ、バックファイアするんですね、今スパイ防止法とかのあれでね。まあいいです、まあいいです。一つ進歩したと思います。 次の質問に移る前に、この未加入というのはジェノサイドを容認しているわけじゃないですよ、我々ね。もちろん、今言われたように、いけないことだと思っている。だけれども、国内法との整合性を確保するためのこの技術論的な障害があるという理解ですよね、ですよね。だから、一緒に乗り越えましょう、これからね。僕も協力しますから…
お答えいたします。
犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づきまして個別の事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、法務副大臣として一概にお答えすることは困難であるということをまずもって申し上げさせていただいた上で、その上で一般論として申し上げればということになりますけれども、捜査機関におきましては、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪といった罰則のほか、共犯規定等も駆使しつつ、刑事事件として取り上げるべき行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するものというふうに承知をしております。
まあ限界があるってことですね、現行法で対処するには。ですよね。 先ほど言いました、外務省に宛てて言いましたラバト行動計画、これを是非、法務省も学習なさってください。よろしくお願いいたします。昨日は本当に、若い人たちと問取り楽しくやりましたので反応がすごく良かったんですけれども、後ろにいらっしゃいますけれども、頑張ってください。 最後の質問です。内閣府に対してです。 もう一度繰り返します。私がここで求めているのは一般的な言論統制ではありません。表現の自由は一番大切なものです。表現の自由を守るためにこそ、国際人権が例外として扱うこの扇動、つまりインサイ…