三橋一彦デジタル庁審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、公金受取口座登録制度につきましては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づきまして、国民の皆様に給付金の受取のための口座を任意でデジタル庁に登録していただく制度であります。

一方、預貯金口座付番制度につきましては、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に基づき、希望者が金融機関へマイナンバーを届出し、預貯金口座に付番することで、相続時や災害時における口座の所在確認を可能とする制度でございます。

したがいまして、それぞれ異なる法律に基づく制度でありますことから、デジタル庁に公金受取口座を登録することで、その方の保有する金融機関の他の口座にマイナンバーが付番されるわけではございません。

また、お尋ねの預貯金口座付番の義務化や残高情報の自動連携などにつきまして、現時点でデジタル庁として具体的な対応を検討しているものはございませんが、一般論として申し上げれば、国民に義務を課す制度等の立案に当たっては、その目的や手段について、義務に相応する、相応の必要性や合理性が求められるものと考えております。

前後のやりとり

121の発言を見る

129の発言を見る