誹謗中傷対策としての情プラ法ではありますが、昨年の九月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。
一つずつ確認していきますが、まず、削除の申出窓口からの申請方法が九社とも様々で、非常に分かりづらく、難しいといった声を聞いています。一般のユーザーの方が独力で行うには、かなりハードルが残念ながら高いというところです。また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。さらに、複雑なことを乗り越えて削除要請を行ったとしても、情プラ法に基づく削除要請となっているのか、それとも通常の被害の報告になっているのか申請者の本人が分かりづらいといった声がありました。
表現の自由と言いながらも、多くの人に閲覧をされてからでは、元の投稿を削除しても第三者がスクショやコピーをして再アップロードしてしまったら完全に削除することが難しくなっていくので、改めていち早く要望に沿って削除されることが望ましいところです。
こういった問題があるので改善が必要と考えますが、総務省の見解を教えてください。
25藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。
御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした…
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岸真紀子(立憲)
それぞれの事業者が判断をして配置をするとはなっているんですが、やはり件数の割に少ないのではないかということも問題としてあると思うので、引き続き、いろんな事業者と話合いを取っていただいて、対話をして更に改善をしていっていただきたいということを言っておきます。
次に、総務省は法律施行前に違法情報ガイドラインを策定、公表しました。人権侵害だけではなく、わいせつ物、違法薬物、詐欺、闇バイト勧誘などの情報についても適切な削除対応を求めています。
詐欺や闇バイト勧誘は、先日審議をいたしました携帯電話不正利用防止法でも利用と規制のバランスが問題となっていましたが、…
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27藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、規制と利用のバランスを図ることは大変重要なことだと考えております。
総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかを例示しました違法情報ガイドラインを策定、公表しており、その中で、御指摘のように、振り込め詐欺や闇バイトの募集等に関する情報について各事業者が利用規約等に盛り込むべき情報として記載した上で、各事業者に対してガイドラインの周知を行っております。一方、個別の投稿の削除の要否につきましては、利用規約等に基づき、事業者が自ら判断、実施することとなっております。
総務省では、引き…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
誹謗中傷対策としての情プラ法ではありますが、昨年の九月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。
一つずつ確認していきますが、まず、削除の申出窓口からの申請方法が九社とも様々で、非常に分かりづらく、難しいといった声を聞いています。一般のユーザーの方が独力で行うには、かなりハードルが残念ながら高いというところです。また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。さらに、複雑なことを乗り越えて削除要請を行ったとしても、情プラ法に基づく削除要請となっているのか、それとも通常の被害の報告になっているのか申請者の本人が分かりづらいといった声がありました。
表現の自由と言いながらも、多くの人に閲覧をされてからでは、元の投稿を削除しても第三者がスクショやコピーをして再アップロードしてしまったら完全に削除することが難しくなっていくので、改めていち早く要望に沿って削除されることが望ましいところです。
こういった問題があるので改善が必要と考えますが、総務省の見解を教えてください。
29藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
委員御指摘のとおり、削除申出に係る手続は、簡易、簡便であることが重要であると考えております。
こうした観点から、情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、削除申出の受付方法について申出者に過重な負担を課するものではないことを求めておりまして、この点についてガイドラインでは、トップページから少ないクリック数でアクセスできる等、申出フォームが見付けやすいことを例示しております。
事業者においては、こうした枠組みも踏まえつつ、簡易、簡便な手続を実現するため、利用者の意見も踏まえつつ、申出方法の在り方につきまして、委員が御説明ありました点も含め…
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岸真紀子(立憲)
おっしゃっていただいたように、不断の見直しってすごく大事だと思うんです。
慣れている方はいいかもしれませんが、デジタル媒体とかSNSが不得手という方も多くいらっしゃいます。被差別部落に関することやアイヌに対する誹謗中傷などの場合は、被害を受けた本人が削除要請することが困難であるといった場合もあるんです。例えば高齢化してしまっているとか、いろんな問題があります。
子供であれば、被害者本人だけではなく、保護者が事業者に対して七日以内という短期間で削除対応を求めることが可能となっていますが、大人の場合の第三者、代理申請ができるのかどうか、また、対象が不明確…
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31藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、権利侵害情報に関する削除申出に対して、申出を受け付けてから原則七日以内に削除の要否を判断した上で削除申請者に通知することを義務付けております。こうした枠組みは、削除申出が権利侵害情報の被害者本人から行われた場合に加え、被害者の弁護士など適切な代理権を有する者から行われた場合にも適用されるものであると認識しております。
一方、被害者本人や適切な代理権を有する者以外の第三者による削除申出については先ほど申したような義務は適用されませんが、大規模事業者においては同法の趣旨を踏まえた対応が期待されることか…
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