藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。

御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした枠組みの中で具体的に何人の専門員を選任するかにつきましては、各事業者が個別に判断するものと考えております。

いずれにしましても、今後、削除対応の迅速化の義務の履行状況を含め、各事業者が公表した内容の分析を通じまして同法の実効性の向上に努めてまいります。

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