情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。
その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。
いずれの場合につきましても、先ほど申し上げました運用状況の公表の中で、例えば名誉権の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとにその件数を公表することが事業者に求められておるところでございます。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
五月末までに公表ということなので、総務省としても随時確認をして対策を取っているという御答弁でした。
先日、LINEヤフーが交流サイトでの投稿削除など二〇二五年度の対応実績をまとめた報告書を公表したと報道にありました。他の大規模事業者はいつ頃公開となるのかというのは総務省として把握しているのかどうか、教えていただけますか。
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21藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
各事業者は、年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられております。法の施行後の初年度の状況については、五月末までに大規模事業者九社はそれぞれウェブサイト上において公表を行ったものと承知しております。各社の公表資料の掲載場所につきましては、総務省においても一覧を作成しまして、総務省のウェブサイト上に掲載しております。
なお、先ほど申し上げましたとおり、一部の事業者において法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がございまして、公表内容の更なる確認が必要と考えておりまして、六月末までを期限とする報告徴求を実…
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
総務省のウェブサイト、公式サイトを見たら一覧でそれぞれの事業者九社からのが載せられているということも確認させていただきました。
次に、LINEヤフーは、ヤフー知恵袋など情プラ法では四つ、LINEヤフーが任意で一つ追加しているので、五つのサービスでは通報をきっかけとした削除は少なく、人工知能、AIなどを用いた自社の探知による削除が大半だったといったことが報道されていました。恐らく、多くはあからさまな表現で、表現の自由とのバランスを考えるまでもないものを削除しているのだろうと推測します。LINEヤフーでは、削除するかどうかを七日で…
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- (上の発言)
23藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。
その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。
いずれの場合につきましても、先ほど申し上げました運用状況の公表の中で、例えば名誉権の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとにその件数を公表することが事業者に求められておるところでございます。
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岸真紀子(立憲)
さらにちょっとLINEヤフーのことで恐縮なんですが、LINEヤフーでは日本語を扱う専門の監視員を百四十五人配置し、投稿を常時確認しているとなっておりますが、投稿数に比べてこれが適切なのかどうかというのを総務省の見解を教えていただきたいのと、今年二月に共同通信が情報公開請求により確認した記事によりますと、情プラ法で設置義務がある権利侵害の有無を専門的な知見で調べる侵害情報調査専門員は、LINEヤフーは四サービスに八人配置しているようですが、グーグル、X、メタ、ティックトック、ドワンゴなど八社は法令で定められた最少の一人にとどめていると報道されていました。こ…
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25藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。
御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした…
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岸真紀子(立憲)
それぞれの事業者が判断をして配置をするとはなっているんですが、やはり件数の割に少ないのではないかということも問題としてあると思うので、引き続き、いろんな事業者と話合いを取っていただいて、対話をして更に改善をしていっていただきたいということを言っておきます。
次に、総務省は法律施行前に違法情報ガイドラインを策定、公表しました。人権侵害だけではなく、わいせつ物、違法薬物、詐欺、闇バイト勧誘などの情報についても適切な削除対応を求めています。
詐欺や闇バイト勧誘は、先日審議をいたしました携帯電話不正利用防止法でも利用と規制のバランスが問題となっていましたが、…
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