藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。

その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。

いずれの場合につきましても、先ほど申し上げました運用状況の公表の中で、例えば名誉権の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとにその件数を公表することが事業者に求められておるところでございます。

前後のやりとり

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