藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、権利侵害情報に関する削除申出に対して、申出を受け付けてから原則七日以内に削除の要否を判断した上で削除申請者に通知することを義務付けております。こうした枠組みは、削除申出が権利侵害情報の被害者本人から行われた場合に加え、被害者の弁護士など適切な代理権を有する者から行われた場合にも適用されるものであると認識しております。

一方、被害者本人や適切な代理権を有する者以外の第三者による削除申出については先ほど申したような義務は適用されませんが、大規模事業者においては同法の趣旨を踏まえた対応が期待されることから、事業者向けガイドラインにおいて、被侵害者以外の者による削除申出についても速やかに対応を行うことが望ましい旨を明確にした上で周知を行っておるところでございます。

前後のやりとり

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