お答え申し上げます。
通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しております。
こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や、その取組が不十分な事業者も存在しているところでございまして、こうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。また、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとって分かりにくいなどの課題も生じているところでございます。
このような状況を踏まえまして、本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。本法案をお認めいただいた後、契約回線数の上限につきましては省令において定める予定ですが、その解釈につきましては、必要に応じ、QアンドAなどで明確化してまいります。
その上で、委員の御指摘があったとおり、省令などの検討に当たっては、不正利用の防止と利便性確保のバランスを取る必要があると考えているところでございます。例えば、サービスの種類や利用用途などに応じて回線数を定めることにより、家族の回線をまとめて契約する場合など正当な理由に対する不当な拒否が生じることがないように、丁寧に規定を検討してまいります。
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岸真紀子(立憲)
本当に特殊詐欺は、毎日毎日、新聞を見ていると、被害に遭われている方が毎日のように、うちの地元紙でも出てきますし、テレビやニュース、東京圏の首都圏ニュースとかでもよく出てきています。本当に対策を取っていかなきゃいけないなというところです。
衆議院の総務委員会の中でも質問した議員が自分の経験を語っていたというふうに認識していますが、私もつい最近、危うくですね、危なかった事例があったので、ちょっと御紹介をし、共有をしたいと思います。
最近、スマホを触っていたら、急に、トロイの木馬に検出しましたというノートンをかたったポップアップ通知というかプッシュ通知が来…
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36湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、実在する企業またサービスをかたるメールや、またポップアップ等による詐欺が数多く発生しているという点につきましては認識しているところでございまして、このような電気通信サービスを悪用した成り済まし詐欺に対しても有効な対策を講じる必要があると考えているところでございます。
総務省におきましては、これまで成り済ましの詐欺メール等の受信防止のために業界団体に対しフィッシングメール対策の精度向上及び成り済まし防止技術の推進等の要請を実施してまいりました。こうした要請を受けて、電気通信事業者におきま…
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岸真紀子(立憲)
ほかにもいろんな成り済ましというのはよくあることで、昨年の国勢調査のときにも質問しましたが、国勢調査をかたるメールというものもありました。非常に総務省統計局に似せたサイトを作って、そこに誘導して個人情報を取ろうとしているというものであったり、直近でいうと、メールはさすがに皆さんも怪しいと思ってクリックをすることをやめているとは思うんですが、私のところにもこの間、国税局をかたるところからメールが来まして、でも、国税局は信書じゃなきゃ駄目なんですよ。要は、延滞していますという通知なんですが、督促状です。信書じゃなきゃ駄目なのになと思いながら、でも、そのことを…
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- (上の発言)
38湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しております。
こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や、その取組が不十分な事業者も存在しているところでございまして、こうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。また、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとって分かりにくいなどの課題も生じているところでございます。
このような状況を踏まえまして、本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。本法案をお認めいただいた後、契約回線数の上限につきましては省令において定める予定ですが、その解釈につきましては、必要に応じ、QアンドAなどで明確化してまいります。
その上で、委員の御指摘があったとおり、省令などの検討に当たっては、不正利用の防止と利便性確保のバランスを取る必要があると考えているところでございます。例えば、サービスの種類や利用用途などに応じて回線数を定めることにより、家族の回線をまとめて契約する場合など正当な理由に対する不当な拒否が生じることがないように、丁寧に規定を検討してまいります。
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岸真紀子(立憲)
例えば大家族が一括して契約するとかって、今までも主要な事業者については本人じゃなければその方の身分証明というか本人確認を取った上で契約をしていたと思うので、支障はないとは思うんですが、やはりその辺は、ちゃんと利便性、不正をしようと思っていない個人の方まで影響が出ないようにしていただきたいというふうに思いますというところです。
次に、本法案では、法人契約を抜け道とした不正な多回線契約を防止するために、携帯通信事業者に対して、一定の方法で法人の契約担当者等の権限又は地位確認を行うことを義務付けるとしておりますが、法人契約を利用した不正な多回線契約による事案…
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40湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては具体的には把握しておりません。ただし、現行法におきましては契約締結を行う権限、地位を有しているかの確認を義務付けていないため、多くの事業者においては十分な確認が行われていない実態がございます。したがいまして、本改正で個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。
このようなことを踏まえまして、本法案は、事業者に対して、一定の方法により、その契約締結の担当者が契約者に代わり契約締結を行う権限…
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岸真紀子(立憲)
今の段階では具体的な事象というのは把握をしていないけれども、個人契約の方で歯止めを掛けたら、それは法人の方で利用するんではないかということで制限を掛けるということです。でも一方で、例えば選挙の電話回線とかいろんなところでは影響が出てくるので、そこはバランスだと思いますので、分かりやすく、事業者が窓口で混乱が起きないようにしていただきたいということを重ねてお願いをしておきます。
現在は、事業者による自主的な取組として、委任状や名刺、社員証などの提出を求めるなど、各種の書類を求めるような形で確認が行われていると承知していますが、本改正により担当者の権限、地…
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